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Answer.1 薬事法における名称とは


薬事法における 名称 とは、承認・認証・届出書に記載されている「一般的名称」及び「販売名」が該当する。「一般的名称」と「販売名」の両方を記載すべきであるが、面積の都合等で両方の名称の記載が困難な場合には、いずれかの名称のみで差しさえない。(一方のみを記載する場合には、「販売名」を記載する方が望ましい。)















Answer.2 販売名等の呼称表記


販売名等の呼称表記は、省略してよい。














Answer.3 一般的 名称としてのJMDN コード表記


一般的名称が長く、表示スペースが狭い族口、 - 売名」が記載 されていれば、一般的名称を省略したり、JMDN コード を記載す ることで差し支えない。










Answer.4 複数一般的名称


一つの承認品目に対し一般的名称が複数該当する場合、例えば、短期的使用泌尿器用フォリーカテーテルが同一承認に含まれている場合、品種(タイプ)毎に異なる新一般的名称を表示することが可能か。














Answer.5 類別許可品とは


なお従前の例とされている ものを除き、承認品と同様に新法に基づく表示を行うこと。なお、業許可番号は、新たな製造販売業(もしくは、当該品目の製造所)の業許可番号を表記すること。














Answer.6 移管等の製品への製造 販売業者の表記


4月1日に出荷可否 判定をする品目から製造販売業者名 のB社の表示が必要となる。














Answer.7 移管等の製品への製造 販売業者の表記


施行規則 第226条に従い、製造販売業者名及び住所を商標法によって登録された商標及び都道府県名又は、市名にて表示することは可能であるが、製造販売業許可番号の表示でよいか。














Answer.8 販売業の表示


よい。ただし、その場合、法定表示に記載された製造販売業者が識別出来ることが必要であり、「製造販売」の文字を含む語を付すこと。なお、「販売元‥・」又は「発売元‥・」等「‥・元」と「元」を付けて 表示する場合は、製造販売業者についても「製造販売元」と表示すること。











Answer.9 販売元のロゴ表示


販売元のロゴを表示すること牡差し支えないが、使用者等に誤解を与えないよう取り扱うこと。















Answer.10 故障時等の連絡先表示


よい。 ただし、その場合、法定表示に記載された業者の薬事法上の扱いが識別できるよう、「連絡先」等の表 示を行うこと。










Answer.11 経過措置と記載整備の関係


新たな一般的名称やクラス分類等は承認事項の記載整備までは行政当局が確認していないが、直接 の容器等への表示については、これらあらたに法定表示とされた事項すべてを経過措置期問内に表示す るなどの対応が必要である。 なお、記載整備する際は、法定表示との繊 きのないよぅ対応することが必要である。











Answer.12 なお従前品の取扱い


なお従前に該当するものは、あらたな認証あるいは承認を取得するまでは、旧法の適用を受けるので、決定表示は、すべて旧法に基づく表示をおこなうこと。









Answer.13 なお従前品の取扱い


差し支えない。なお、本来、、1日法に基づく製造元/輸入販売元と新法に基づく製造販売元の表示が必要であるが、同一企業であれば問題ない。










Answer.14 直接の容器、添付文書等の改定時期


新法表示は、同時に改訂されることが望ましいが、経過措置期間の中で個々に改訂されることもやむを 得ない。ただし、混乱を生じないよぅに説明をした文書を配布 するなど工夫すること。








Answer.15 承認番号等の表記


承認番号等、認証番号及び届出番号等においては、その製品が医療機器として承認、認証又は届け出ら れたものであることを一目瞭然に知らしめることができるので、医療機器 又はその直接の容器若しくは直接 の被包に表示することが望ましいが、添付文書等を用いて情報提共することで差し支えない。 ただし、法第23条の2、第41条第3項又は第42条第2項の規定により定められた基準で、医療機器 又はその直接の容器若しくは直接の被包に表示すべき事項として承認番号や認証番号が規定されていた場合は、表示する必要がある。









Answer.16 承認から、認証等への変更に伴う1日番号表示


新たな認証番号及び届出番号等については、添付文書等を用いて情報提共することで差し支えない。









Answer.17 届出品目の許可番号表記


旧法に基づく届出品目に関しては、菓更新までに新たに届出を行うことになる。ぞの届出を行った後は 品目届出番号を、また、その間は製造販売業(もしくは当該品目の製造所)の許可番号の記載が必要になる が、添付文書等による清報提供でもよい。







Answer.18 承認上の規定に伴ぅ法定表示事項の読み替え


改正薬事法施行後、製造業者(Xは輸入販売業者)を製造販売業者に読み替えてよい。







Answer.19 単回使用の表記


必ずしも添付文書の記載要領の「再使用禁止」に統一する必要はない。「単回使用」や「1回限りの使用で使い捨て」等、単回使用の意図が伝わればよい。 なお、ISO15223 における図記号を用いる場合、上記の内容を当面の間、併合すること。








Answer.20 医療機器の付属品の表記


そのとおり、高度管理医療機器と記董どすること。






Answer.21 特定保守管理医療機器の付属品の表記


特定保守管理医療機器の表示は、特定保守管理医療機器に該当する構成 品にのみ記載し、単回使用の付属品等は単回使用の旨を標記する等、製品の 実態に合わせて記載すること。








Answer.22 製造番号等の表記


海外の製造業者による表示が容易に判読できる表示であれば、参照 することでよい。






Answer.23 最小流通単位への法定表示


差し支えない。








Answer.24 表示の特例表示


差し支えない。







Answer.25 品目使用等の記載


承認申請、認証申請、品目届出時、又は一変申請及び業許可更新時の記 載整備時には新法対応の製 造販売承認(認証、届出)に晶口目仕様の記載 を行うことから、これにあわせ 添付文書も 改訂すること。






Answer.26 経過措置期間の表記


それで良い。






Answer.27 新法表示への対応


差し支えない。





Answer.28 製造販売業者の所在地表記


表示と同じように総括製造販売責任者が業務を行う事務所の所在地を記 載する。





Answer.29 製造業者の表記


製造販売業と製造業者 が同一法人の場合であっても製造販売業者と製造 業者として併記すること。 なお、総括製造販売責任者の所在地と法人の本社の所在地が異なる場合は、 製造販売業者は総括製造販売責任考の事務所の住所を記載し、製造業者は本 社の住所を記載する。





Answer.30 保管等製造業者の表記


添付文書の製造業者は主たる製造行為を行う製造業者を求めており、保 管等製造業者についての記載はは不要である。





Answer.31 国内製造所の表記


国内の製造 業者 については、製造業者の名称のみで製造所の名称は不 要である。





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医療機器修理に関するQ&A



(医療機器に関する表示の特例)

2 商標法によつて登録された外国特例認証取得者の商標
選任製造販売業者又は法第23条の3第1項の規定により選任された製造販売業者の氏名及び住所 選任製造販売業者又は法第23条の3第1項の規定により選任された製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名の記載をもつて代えることができる。 2  その直接の容器又は直接の被包の面積が著しく狭いため第222条各号に掲げる事項を明りように記載することができない医療機器については、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、当該事項が当該医療機器の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代えることができる。
法第63条第1項第8号 高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器の別 高度管理医療機器にあつては『高度』、管理医療機器にあつては『管理』、一般医療機器にあつては『一般』の文字の記載をもつて代えることができる。 特定保守管理医療機器にあつては、その旨 『特管』の文字の記載をもつて代えることができる。
3  その構造及び性状により 法第63条第2項 に規定する事項を記載することが著しく困難である特定保守管理医療機器については、当該事項の記載は、当該特定保守管理医療機器が使用される間その使用者その他の関係者が当該事項を適切に把握できる方法を執ることをもつてこれに代えることができる。 1 外国特例認証取得者の略名及びその住所地の国名
外国特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
2 商標法によつて登録された外国特例承認取得者の商標
1 外国特例承認取得者の略名及びその住所地の国名
法第63条第1項第8号 外国特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
2 商標法によつて登録された製造販売業者の商標
1 製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名
法第63条第1項第1号 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
別表第4に掲げる医療機器については、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代えることができる。。
薬事法第226条
(特定保守管理医療機器に関する表示の特例)
法第50条第4号 法第59条第5号
法第50条第10号 法第59条第7号
法第50条第11号 法第59条第9号
第212条 法第50条第4号 法第59条第5号
第213条第1項 法第50条第1号 法第59条第1号
第214条第1項 製造専用医薬品 他の医薬部外品の製造の用に供するため医薬部外品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医薬部外品であつて、その直接の容器又は直接の被包に『製造専用』の文字の記載のあるもの 法第50条第1号 法第59条第1号
第214条第2項 法第50条第7号から第9号まで及び法第52条第1号 法第59条第6号及び法第60条において準用する法第52条第1号
第218条 法第50条から第52条まで 法第59条並びに法第60条において準用する法第51条及び第52条
化粧品 第211条 法第50条各号 法第61条各号
法第50条第1号 法第61条第1号
法第50条第3号 法第61条第3号
法第50条第10号 法第61条第5号
法第50条第11号 法第61条第7号
第213条第1項 法第50条第1号 法第61条第1号
第214条第1項 製造専用医薬品 他の化粧品の製造の用に供するため化粧品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する化粧品であつて、その直接の容器又は直接の被包に『製造専用』の文字の記載のあるもの 法第50条第1号 法第61条第1号
第214条第2項  法第50条第7号から第9号まで及び法第52条第1号 法第61条第4号及び法第62条において準用する法第52条第1号
第218条 法第50条から第52条まで 法第61条並びに法第62条において準用する法第51条及び第52条
医療機器 第213条第1項 法第50条第1号 法第63条第1号
第213条第2項 第210条第2号及び第3号、第211条第1項、第215条並びに第216条第1項 第226条第1項
第210条第2号及び第3号並びに第211条第1項中
  
『及び住所』とあるのは
  
『総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地』と、
 
第215条第1項の表中欄中
  
『製造販売業者の住所』とあり、及び同表下欄中
 
『製造販売業者の住所地』とあるのは
  
『総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地』と、
 
同条第2項及び第216条第1項中
  
『住所』とあるのは
  
『総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地』 第226条第1項中
  
『及び住所』とあるのは
  
『総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地』と、
  
『住所地の都道府県』とあるのは
  
『総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県』
第214条第1項 製造専用医薬品 他の医療機器の製造の用に供するため医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医療機器であつて、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に『製造専用』の文字の記載のあるもの 法第50条第1号 法第63条第1号
第214条第2項 法第50条第7号から第9号まで及び法第52条第1号 法第63条の2第1号
第217条第1項 医薬品に添付する文書 医療機器、医療機器に添付する文書
第218条 法第50条から第52条まで 法第63条及び第63条の2 法第50条第3号 法第59条第4号
法第50条第1号 法第59条第1号
医薬部外品 第211条 法第50条各号 法第59条各号
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
4  前3項の場合において、次の表の第1欄に掲げる物については、同表の第2欄に掲げる規定の中で同表の第3欄に掲げるものは、それぞれ同表の第4欄のように読み替えるものとする。
3  医療機器については、第213条、第214条、第217条第1項及び第218条の規定を準用する。
2  化粧品については、第211条、第213条(第2項を除く。)、第214条、第217条第1項及び第218条の規定を準用する。
第228条  医薬部外品については、第211条から第213条(第2項を除く。)まで、第214条、第217条第1項及び第218条の規定を準用する。
(準用)
qms and gvp
薬品又は高度管理医療機器の製造販売に係る業務の責任者との密接な連携を
図らせること。
第三項に規定する品質保証責任者をいう。以下同じ。)その他の処方せん医
三十六号)第四条第三項 、第十七条又は第二十五条において準用する第四条
及び医療機器の品質管理の基準に関する省令 (平成十六年厚生労働省令第百
三 第一号の安全管理責任者と品質保証責任者(医薬品、医薬部外品、化粧品
二 前号の安全管理責任者の意見を尊重すること。
一 次条第二項に規定する安全管理責任者を監督すること。
行わせなければならない。
に規定する総括製造販売責任者(以下「総括製造販売責任者」という。)に
第三条  第一種製造販売業者は、次の各号に掲げる業務を法第十七条第二項
(総括製造販売責任者の業務)
第二章 第一種製造販売業者の製造販売後安全管理の基準
(安全確保業務に係る組織及び職員)
第四条  第一種製造販売業者は、次に掲げる要件を満たす安全確保業務の統
括に係る部門(以下この章において「安全管理統括部門」という。)を置か
なければならない。
一 総括製造販売責任者の監督下にあること。
二 安全確保業務(第四項の規定により安全管理責任者以外の者に行わせる業
務を除く。)を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有する
こと。
三 医薬品等の販売に係る部門その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支
障を及ぼすおそれのある部門から独立していること。
(Quality Management System)
係る厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
に規定する製造販売後安全管理(以下「製造販売後安全管理」という。)に
第一条  この省令は、薬事法 (以下「法」という。)第十二条の二第二号
(趣旨)
(定義)
第二条  この省令で「安全管理情報」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品又
は医療機器(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性に関す
る事項その他医薬品等の適正な使用のために必要な情報をいう。
2  この省令で「安全確保業務」とは、製造販売後安全管理に関する業務の
うち、安全管理情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置(以下「
安全確保措置」という。)に関する業務をいう。
3  この省令で「市販直後調査」とは、安全確保業務のうち、医薬品の製造
販売業者が販売を開始した後の六箇月間、診療において、医薬品の適正な使
用を促し、薬事法施行規則 (昭和三十六年厚生省令第一号。以下「規則」と
いう。)第二百五十三条第一項第一号 イ(1)から(6)まで及びロ並びに
第二号 イに掲げる症例等の発生を迅速に把握するために行うものであって、
法第七十九条第一項 の規定により法第十四条第一項 の規定による承認に条
件として付されるものをいう。
4  この省令で「医薬情報担当者」とは、医薬品の適正な使用に資するため
に、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、提供するこ
とを主な業務として行う者をいう。
5  この省令で「医療機器情報担当者」とは、医療機器の適正な使用に資す
るために、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、提供
することを主な業務として行う者をいう。
6  この省令で「第一種製造販売業者」とは、法第四十九条第一項 に規定
する厚生労働大臣の指定する医薬品(以下「処方せん医薬品」という。)又
は高度管理医療機器の製造販売業者をいう。
7  この省令で「第二種製造販売業者」とは、処方せん医薬品以外の医薬品
又は管理医療機器の製造販売業者をいう。
8  この省令で「第三種製造販売業者」とは、医薬部外品、化粧品又は一般
医療機器の製造販売業者をいう。
第一章 総則
品質マネジメントシステム
受審は定期的に必要である。
製造販売業許可
医療機器を製造販売しもしくは輸入販売するためには、医療機器製造販売業
許可が必要である。 製造販売業許可は、1法人に1つであり、例えば第1種と
第2種を同時に取得することはできない。許可権者は、総括製造販売責任者の
常駐する事業所のある都道府県の知事である。 製造販売業許可の種類は、取
り扱うことのできる医療機器により3種類ある。
第1種 クラスIII、IV
第2種 クラスII
第3種 クラスI
第1種はクラスI、IIも扱うことができ、第2種はクラスIも扱うことができる。
医療機器製造販売業(いりょうききせいぞうはんばいぎょう)とは、医療機
器の製造等(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造
をする場合を含まない)をし、又は輸入をした医療機器を、販売し、賃貸し
医療機器製造販売業を行うためには、
薬事法第12条に基づき許可を得なければならない。
しくは都道府県により省令への適合性調査を受審することとなる。また、

承認もしくは認証の申請にあたって、医薬品医療機器総合機構、認証機関も は設計管理を行う事業所も、省令第169号への適合が求められる。
に検査を委託する場合は当該検査施設、設計管理が必要な医療機器について
対象は国内、国外の業者を問わない。また、製造工程において外部検査施設
基準である。
[[ISO13485]]:2003を、一部の用語・内容を薬事法に整合させた形で修正した
品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令)ともいわれ、
許可要件
許可は、次のような要件を満たしている申請者に対して付与される。
*業務を総括する総括製造販売責任者の設置(常勤)
*品質保証体制が構築されていること
*安全管理体制が構築されていること
事業者の責務製造販売業業者は当該製品を日本国内に流通させることについ
て責任を負う主体である。上市する製品の[[GQP省令|品質保証]]と、上市後
の製品に関する安全管理について、それぞれ省令により要求されている。
GVP
(Good Vigilance Practice)
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関
する省令
医療機器製造販売業の許可を受けるためには、薬事法第12条の2第2号により
、「製造販売後安全管理の基準に適合することが必要です。
医療機器を製造販売した後に、安全管理情報(医療機器の品質・有効性及び
安全性に関する事項、その他医療機器の適正な使用のために必要な情報)を
収集し、検討し、必要な安全確保措置を講じるために必要なシステム(仕組
み,ルール)の構築を要求しています。
GVPでの要求事項は、製造販売業の許可の種類(第一種・第二種・第三種)に
より異なり、第一種製造販売業が最も厳しく、第二種・第三種では除外され
る規定がいくつか出てきます。
?第一種製造販売業者=高度管理医療機器(クラス3,4)の製造販売業者 
?第二種製造販売業者=管理医療機器(クラス2)の製造販売業者 
?第三種製造販売業者=一般医療機器(クラス1)の製造販売業者 
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関
する省令
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令

ている必要がある。省令第169号は、QMS省令(医療機器及び体外診断用医薬
ち一部のものの設計開発、製造にあたっては、厚生労働省令第169号に適合し
医療機器の製造業者等は、クラスII以上の医療機器及びクラスI医療機器のう
2  第一種製造販売業者は、次に掲げる要件を満たす安全確保業務の責任者い。 一 安全管理統括部門の責任者であること。
二 安全確保業務その他これに類する業務に三年以上従事した者であること。
三 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
四 医薬品等の販売に係る部門に属する者でないことその他安全確保業務の適
正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。
3  第一種製造販売業者は、次項に規定する場合を除き、安全管理責任者に
安全確保業務を行わせなければならない。
4  第一種製造販売業者は、安全確保業務であって規則第九十七条 各号に
掲げるものの全部又は一部を安全管理責任者以外の者に行わせる場合にあっ
ては、当該業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する当該業務の実施に
係る責任者(以下「安全管理実施責任者」という。)を置かなければならな い。四 安全管理責任者から総括製造販売責任者への報告に関する手順
五 安全管理実施責任者から安全管理責任者への報告に関する手順
六 市販直後調査に関する手順
font color="#ffffff">七 自己点検に関する手順
八 製造販売後安全管理に関する業務に従事する者に対する教育訓練に関する
手順
九 製造販売後安全管理に関する業務に係る記録の保存に関する手順
十 品質保証責任者その他の処方せん医薬品又は高度管理医療機器の製造販売
に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順
十一 その他製造販売後安全管理に関する業務を適正かつ円滑に行うために必
要な手順
2  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理に関する業務に従事する者
責務及び管理体制を文書により適切に定めなければならない。
3  第一種製造販売業者は、総括製造販売責任者又は安全管理責任者に、安
全確保業務の適正かつ円滑な実施のために必要な事項を文書により定めさせ
なければならない。
4  第一種製造販売業者は、第一項の手順書又は第二項の文書を作成し、又
は改訂したときは、当該手順書又は文書にその日付を記録し、これを保存し
なければならない。
5  第一種製造販売業者は、総括製造販売責任者又は安全管理責任者が第三
項の文書を作成し、又は改訂したときは、当該文書にその日付を記録させ、
これを保存させなければならない。
6  第一種製造販売業者は、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所に
第一項の手順書、第二項及び第三項の文書並びにその取り扱う処方せん医薬
品又は高度管理医療機器の安全性に関する文書その他安全確保業務に必要な
font color="#ffffff">文書(以下この章において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)
を備え付けるとともに、安全確保業務を行うその他の事務所に製造販売後安
font color="#ffffff">全管理業務手順書等のうち、その事務所が担当する物に係るものの写しを備
え付けなければならない。 (安全管理責任者の業務)
第六条  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき
、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。
一 安全確保業務を統括すること。
二 安全確保業務が適正かつ円滑に行われているか確認し、その記録を作成し
、保存すること。
三 安全確保業務について必要があると認めるときは、総括製造販売責任者に
対し文書により意見を述べ、その写しを保存すること。
(安全管理情報の収集)
第七条  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき
、次に掲げる安全管理情報を安全管理責任者又は安全管理実施責任者に収集
させ、その記録を作成させなければならない。
一  医療関係者からの情報
 
二  学会報告、文献報告その他研究報告に関する情報
 
三  厚生労働省その他政府機関、都道府県及び独立行政法人医薬品医療機
器総合機構からの情報
 四  外国政府、外国法人等からの情報
 
五  他の製造販売業者等からの情報
 
六  その他安全管理情報
2  第一種製造販売業者は、安全管理実施責任者に前項に規定する業務を行
わせる場合にあっては、安全管理実施責任者に前項の記録を文書により安全
管理責任者へ報告させなければならない。
3  第一種製造販売業者は、安全管理責任者に前二項の規定により収集させ
、又は報告させた記録を保存させなければならない> (安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案)
第八条  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき
、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。
一 前条及び第十条の規定により収集した安全管理情報を遅滞なく検討し、そ
の結果を記録すること。
二 前号の安全管理情報について、品質保証責任者が把握する必要があると認
められるものである場合にあっては、当該安全管理情報を品質保証責任者に
遅滞なく文書で提供すること。
三 第一号の検討の結果、必要があると認めるときは、廃棄、回収、販売の停
止、添付文書の改訂、医薬情報担当者又は医療機器情報担当者による医療関
係者への情報の提供又は法に基づく厚生労働大臣への報告その他の安全確保
措置を立案すること。
四 前号の規定により立案した安全確保措置の案(以下この章において「安全
確保措置案」という。)について、総括製造販売責任者に文書により報告し
、その写しを保存すること。
2  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、安
全管理実施責任者に前項第一号の検討に必要な解析を行わせる場合にあって
は、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。
一  安全管理実施責任者にその実施につき文書により指示し、その写しを保
存すること。
二  安全管理実施責任者にその記録を作成させ、文書により安全管理責任者
へ報告させるとともに、これを保存すること。
(安全確保措置の実施)
第九条  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき
、次に掲げる業務を総括製造販売責任者に行わせなければならない。
一 安全確保措置案を適正に評価し、安全確保措置を決定するとともに、それ
らの記録を作成し、保存すること。
二 安全確保措置を安全管理責任者に行わせる場合にあっては、その実施につ
き文書により指示し、これを保存させること。
三 安全確保措置を安全管理実施責任者に行わせる場合にあっては、その実施
につき文書により指示するとともに、その写しを安全管理責任者に保存させ
ること。
四 安全確保措置を安全管理実施責任者に行わせる場合にあっては、当該安全
管理実施責任者にその記録を作成させ、文書により報告させるとともに、そ
の写しを安全管理責任者に交付させること。
五 前号及び次項第四号の規定に基づく報告を確認し、必要な措置を決定する
こと。
2  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次
に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。
一 前項の規定による総括製造販売責任者の指示に基づき安全確保措置を行い
、その記録を作成し、保存すること。
二 安全確保措置を安全管理実施責任者に行わせる場合にあっては、その実施
につき文書により指示し、その写しを保存すること。
三 安全確保措置を安全管理実施責任者に行わせる場合にあっては、当該安全
管理実施責任者にその記録を作成させ、文書により報告させるとともに、こ
れを保存すること。
四 安全確保措置の実施の結果等について、総括製造販売責任者に文書により
報告し、その写しを保存すること。
五 前項第四号の写しを保存すること。
3  第一種製造販売業者は、安全確保措置案のうち、あらかじめ製造販売後
安全管理業務手順書等に定めるものについての第一項第一号に規定する業務
を総括製造販売責任者に代えて安全管理責任者に行わせることができる。こ
の場合にあっては、前二項に規定する業務について必要な事項をあらかじめ
製造販売後安全管理業務手順書等に定めておかなければならない。
(市販直後調査)
第十条  第一種製造販売業者は、市販直後調査を行う場合にあっては、その
行う市販直後調査ごとに、総括製造販売責任者又は安全管理責任者に、次に
掲げる事項を記載した実施計画書(以下「市販直後調査実施計画書」という
。)を作成させなければならない。
一  市販直後調査の目的
 
二  市販直後調査の方法
 
三  市販直後調査の実施期間
 
四  その他必要な事項
2  第一種製造販売業者は、総括製造販売責任者又は安全管理責任者が市販
直後調査実施計画書を作成し、又は改訂したときは、市販直後調査実施計画書
にその日付を記載させ、これを保存させなければならない。
3  第一種製造販売業者は、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所に
市販直後調査実施計画書を備え付けるとともに、市販直後調査を行うその他
の事務所にその写しを備え付けなければならない。
4  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等及び市販直後
調査実施計画書に基づき、安全管理責任者に市販直後調査を行わせるととも
に、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。
一  市販直後調査が適正かつ円滑に行われているかどうか確認すること。
 
二  市販直後調査の実施に関する記録を作成し、これを保存すること。
 
三  必要があると認めるときは、市販直後調査実施計画書を改訂すること。
5  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等及び市販直後
調査実施計画書に基づき、安全管理実施責任者に、市販直後調査業務のうち
規則第九十七条 各号に掲げる業務を行わせる場合にあっては、安全管理実施
責任者にその記録を作成させ、文書により安全管理責任者へ報告させるとと
もに、安全管理責任者にこれを保存させなければならない。
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(自己点検)
的に自己点検を行わせなければならない。
2 第一種製造販売業者は、前項のあらかじめ指定した者が安全管理責任者
であるときは、安全管理責任者に前項の自己点検の記録を作成させ、これを
保存させなければならない。
第一種製造販売業者は、第一項のあらかじめ指定した者が安全管理責任
者以外の者であるときは、当該者に第一項の自己点検の記録を作成させ、安
>全管理責任者に対して文書により報告させるとともに、これを安全管理責任
者に保存させなければならない。
4 第一種製造販売業者は、安全管理責任者に自己点検の結果を第一種製造
販売業者及び総括製造販売責任者に対して文書により報告させ、その写しを
保存させなければならない。
き、あらかじめ指定した者に製造販売後安全管理に関する業務について定期
第十一条  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づ
5 第一種製造販売業者は、総括製造販売責任者に第一項の自己点検の結果
ればならない。
6  第一種製造販売業者は、安全管理責任者に前項の記録を保存させなけれ ばならない。

三 安全確保措置の実施に関する手順

二 安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手
一 安全管理情報の収集に関する手順
ければならない。
ため、次に掲げる手順を記載した製造販売後安全管理業務手順書を作成しな
第五条  第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理を適正かつ円滑に行う
(製造販売後安全管理業務手順書等)
(以下この章において「安全管理責任者」という。)を置かなければならな
があるときは、所要の措置を講じさせるとともに、その記録を作成させなけ
に基づく製造販売後安全管理の改善の必要性について検討させ、その必要性
(製造販売後安全管理に関する業務に従事する者に対する教育訓練)
安全管理責任者に対して文書により報告させるとともに、これを安全管理責任
者に保存させなければならない。
5  第一種製造販売業者は、安全管理責任者に教育訓練の結果を総括製造
販売責任者に対して文書により報告させ、その写しを保存させなければならな い。
任者以外の者であるときは、当該者に第二項の教育訓練の記録を作成させ、
4  第一種製造販売業者は、第二項のあらかじめ指定した者が安全管理責
を保存させなければならない。
であるときは、安全管理責任者に前項の教育訓練の記録を作成させ、これ
3  第一種製造販売業者は、前項のあらかじめ指定した者が安全管理責任者
に行わせなければならない。
業務に従事する者に対して、製造販売後安全管理に関する教育訓練を計画的
育訓練計画に基づき、あらかじめ指定した者に製造販売後安全管理に関する
2 第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等及び前項の教

第十二条  第一種製造販売業者は、総括製造販売責任者に教育訓練計画を作
第三章 第二種製造販売業者の製造販売後安全管理の基準
製造業許可

  • 医療機器の製造を行うための許可。製造所単位で取得する必要がある。次の
    2  製造販売業者は、この省令の規定にかかわらず、第五条(第十四条にお
    き、この省令の規定により記録を保存しなければならないとされている者に
    代えて、製造販売業者が指定する者に、当該記録を保存させることができる 。

    以下この章において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)に基づ
    いて準用する場合を含む。)に規定する製造販売後安全管理業務手順書等(
    区分がある。許可権者は、製造所の所在する都道府県の知事である。
    一般
    滅菌
    生物由来
    包装・表示・保管
    施設は、薬局等構造設備規則に適合していなければならない。 第227条  特定保守管理医療機器については、その添付文書又はその容器若しくは被包に、保守点検に関する事項が記載されていなければならない。 第四章 第三種製造販売業者の製造販売後安全管理の基準
    二 特定生物由来製品に係る記録  利用しなくなった日から三十年間
    三 特定保守管理医療機器及び規則第九十三条第一項 に規定する設置管理医
    療機器(前号に掲げるものを除く。)に係る記録  利用しなくなった日から
    十五年間
    四 第十一条(第十四条において準用する場合を含む。)に規定する自己点検
    >及び第十二条(第十四条において準用する場合を含む。)に規定する教育訓
    練に係る記録  作成した日から五年間
    用しなくなった日から十年間
    一 生物由来製品(次号及び第三号に掲げるものを除く。)に係る記録  利
    、次に掲げる記録の保存期間はそれぞれ当該各号に定める期間とする。
    録の保存期間は、当該記録を利用しなくなった日から五年間とする。ただし
    第十六条  この省令の規定により保存することとされている文書その他の記
    (安全確保業務に係る記録の保存)
    第五章 雑則
    「安全管理責任者又は安全管理実施責任者」とあるのは「安全管理責任者」
    同条第二項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるの
    は「次に」と、
    同条第三項中「製造販売後安全管理業務手順書等」とあるのは「文書」と、
    読み替えるものとする
    「安全管理実施責任者」とあるのは「安全管理責任者以外の者」と、
    のは「次に」と、
    第九条第一項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とある
    のは「次に」と、
    第八条第一項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とある
    「収集させ、又は報告させた」とあるのは「収集させた」と、
    と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、

    (準用)
    「安全管理情報」とあるのは「安全管理情報(医薬部外品及び化粧品につい
    ては、第二号及び第六号に限る。)」と、

    るのは「次に」と、
    第七条第一項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあ
    のは「次に」と、
    第六条第一項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とある
    三条第二項」と、
    第三条第一号中「次条第二項」とあるのは「第十五条において準用する第十
    第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、
    及び第十三条(第七条第二項、第八条第二項並びに第九条第二項第二号及び
    第十五条  第三種製造販売業者については、第三条、第六条から第九条まで
    (準用)
    十条」と、
    第九条第一項中「安全管理実施責任者」とあるのは「安全管理責任者以外の
    者」と、読み替えるものとする。
    第八条第一項第一号中「第十条」とあるのは「第十四条において準用する第
    「収集させ、又は報告させた」とあるのは「収集させた」と、
    同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、
    全管理責任者」と、
    第七条第一項中「安全管理責任者又は安全管理実施責任者」とあるのは「安
    第三条第一号中「次条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、
    において、
    二号及び第三号並びに第十条第五項を除く。)の規定を準用する。この場合
    まで(第五条第一項第五号、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項第
    第十四条  第二種製造販売業者については、第三条及び第五条から第十二条
    (安全確保業務に係る組織及び職員)
    遂行に支障を及ぼすおそれのある部門から独立していなければならない。
    う部門は、医薬品等の販売に係る部門その他安全確保業務の適正かつ円滑な
    3  安全確保業務(安全管理責任者以外の者に行わせる業務を除く。)を行
    正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。
    二 医薬品等の販売に係る部門に属する者でないことその他安全確保業務の適
    一 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
    い。
    (以下この章において「安全管理責任者」という。)を置かなければならな
    2  第二種製造販売業者は、次に掲げる要件を満たす安全確保業務の責任者
    る能力を有する人員を十分に有しなければならない。
    第十三条  第二種製造販売業者は、安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しう