Medical Equipment Medical system service Ltd.


株式会社メディカルシステムサービスのロゴマーク

Category

|1| 2 |3|4 |5|6 |7|8|9 |10|11 |12|13|14 |15|16| 17|18 |19|20 21|22| 23|24| 25|26|27 |28|29| 30|31|32| 33|34|35| 36 |37|38|39| 40 |41|42|43| 44| 45|46|47 |48|49|50 |51 |52|53|54 |55| 56|57|58 |59| 60 |61|62| 63||64|65|66|67|68|69|70| 71|72|

googleのロゴマーク
WWW を検索 MI-MSS.COM を検索

医療機器修理業取得のながれで最初にすべきこと


此処に記述してあることは、医療機器販売会社並びに医療機器修理事業所にお勤めの方に限って述べておりますので、ご了承ください。
まず、初めにすべきことは、高度管理医療器販売の講習も医療機器販売講習も資格条件は、少し違いますが、
高度管理医療機器販売の方は、実務3年間後でなければ講習を受けることは出来ません。
必ず上記のことを念頭に於いて会社在職年数職証明書を務めている会社から貰ってください。
その後、それを主催する団体の講習を受けてください。
これは、年数回、各団体の日程で決まります。
医療機器修理業の方は、ここはのところは(3年間在職証明書)、高度管理医療機器販売と同じですが、3年間の実務の後、修理業基礎講習を2日間受講して下さい。
その後テストもあります。 具体的には、医療法、薬事法、電気保安法、JIS、設置管理医療器高度管理医療機器の種類及び概要、その他、修理に関する事柄等のことを話されると思います。

基礎講習後の修理業


基礎講習後に、許可申請で何が許可されるかというと、特定管理医療機器以外の修理、すなわち非特定管理医療機器です。
特定管理医療機器の中でも区別されております。
これは、勿論、第一区分から第九区分までさまざまにわたってあります。
調べられたら、すぐにお分かりになると思います。
要するに、専門講習を受講しなくても、医療機器修理業を掲示することは、出来ます。
何か勘違いされるところが、ここのところです。
法令遵守を基本にして、基礎講習においての特定以外の修理だけをするには、なんら問題ないと思います。
必ずここをお間違えられないように、されて下さい。(修理するにあたっては、メーカに必ず、連絡をすること。)
特定医療機器の修理は、絶対にしては、いけません。
これまで、記述したように、特定外の医療機器の種類を調べる必要があります。
その後、これも忘れては、いけません、許可の申請をして下さい
許可証を取得すること、絶対条件です。

医療機器修理業専門講習


これは、基礎講習修了者でなければ受講することは、できません。
毎年一回、9月から10月にかけてあります。
申し込みは、翌年度1、2月ごろから、各団体のホームページに記載されております。
東京と大阪のみでの講習となります、1日だけの区分と2日間の両方あります。
費用は、これも記載されています。
内容は、基礎講習よりもさらに、詳しくなります。
機器概論から信頼性工学、感染対策、医療機器自体の講習まで、教えて頂きます。
かなり勉強になり、知識も生じてくると思います。
それぞれの講習を、よくお聞きになられてください。 このことが、講習後のテストに出てきますので、 この後試験の合否については、10月31日を以って発送してきます。
電話等での問い合わせは、しては、いけません。
専門講習を取得すると、特定管理医療と特定管理医療以外の修理が出来るようになります。
また、この他に、外部委託の点検業務も出来るようになります。
言い忘れましたが、講習中に退場をすると試験を受けられなくなります。

専門講習合格後


合格通知が、届いたら、まず各県の薬務課に医療機器コードの申請をされて、その後厚生労働省のホームページから、電子申請書のダウンロードをされて下さい。
その後、先ほどの医療機器申請コード並びにそれぞれの記載事項に記入をして、フロッピーディスクに保存し、修了証と一緒に薬務課申請をして下さい。 (収入証紙も貼りつけること)

この一連の間は、薬務課に電話をいれその担当者の指示に従って行動してください。
担当者の方もそれぞれ職務を懸命にされてますので、自分本位な都合でのことは、おやめになられた方がいいと思います。
その後担当者の方からの立ち入り検査があります。
修理工具等などの備品とうもフロッピーに記録されたように準備して下さい。
むろん工具、検査機器等が、ないと修理出来ませんので。

許可取得後


医療機器に関する法令の遵守と修理するにあたって、緻密にそのメーカーと連絡を取り合って修理されてください。
また、医療に関する情報をで常に入手されたほうが良いと思います。
それでは、許可を頑張って取得し、各医療機関のためになるような修理をされてください。


株式会社メディカルシステムサービス 修理の体験談





Retrieva


google mapのロゴマーク


yahooのロゴマーク


bingのロゴマーク



URL リンク       http://www.mi-mss.com/  メールアドレス       mi-mss@japan.nifty.jp  電話番号        TEL0963451661


google books

フラッシュプレイヤー
Flashファイルを御覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Flash Plyaerが必要です。アイコンをクリックすると、ダウンロードページが別ウィンドウで表示されます。

検索エンジン

(医療機器に関する表示の特例)

薬事法第226条
別表第4に掲げる医療機器については、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代えることができる。。
法第63条第1項第1号 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
1 製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名
2 商標法によつて登録された製造販売業者の商標
法第63条第1項第8号 外国特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
1 外国特例承認取得者の略名及びその住所地の国名
2 商標法によつて登録された外国特例承認取得者の商標
外国特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
1 外国特例認証取得者の略名及びその住所地の国名
2 商標法によつて登録された外国特例認証取得者の商標
選任製造販売業者又は法第23条の3第1項の規定により選任された製造販売業者の氏名及び住所 選任製造販売業者又は法第23条の3第1項の規定により選任された製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名の記載をもつて代えることができる。


2  その直接の容器又は直接の被包の面積が著しく狭いため第222条各号に掲げる事項を明りように記載することができない医療機器については、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、当該事項が当該医療機器の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代えることができる。
法第63条第1項第8号 高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器の別 高度管理医療機器にあつては『高度』、管理医療機器にあつては『管理』、一般医療機器にあつては『一般』の文字の記載をもつて代えることができる。
特定保守管理医療機器にあつては、その旨 『特管』の文字の記載をもつて代えることができる。

クイックリンク

3  その構造及び性状により 法第63条第2項 に規定する事項を記載することが著しく困難である特定保守管理医療機器については、当該事項の記載は、当該特定保守管理医療機器が使用される間その使用者その他の関係者が当該事項を適切に把握できる方法を執ることをもつてこれに代えることができる。

  • (特定保守管理医療機器に関する表示の特例)
    第227条  特定保守管理医療機器については、その添付文書又はその容器若しくは被包に、保守点検に関する事項が記載されていなければならない。

    (準用)
    第228条  医薬部外品については、第211条から第213条(第2項を除く。)まで、第214条、第217条第1項及び第218条の規定を準用する。
    2  化粧品については、第211条、第213条(第2項を除く。)、第214条、第217条第1項及び第218条の規定を準用する。
    3  医療機器については、第213条、第214条、第217条第1項及び第218条の規定を準用する。
    4  前3項の場合において、次の表の第1欄に掲げる物については、同表の第2欄に掲げる規定の中で同表の第3欄に掲げるものは、それぞれ同表の第4欄のように読み替えるものとする。
    第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
    医薬部外品 第211条 法第50条各号 法第59条各号
    法第50条第1号 法第59条第1号
    法第50条第3号 法第59条第4号
    法第50条第4号 法第59条第5号
    法第50条第10号 法第59条第7号
    法第50条第11号 法第59条第9号
    第212条 法第50条第4号 法第59条第5号
    第213条第1項 法第50条第1号 法第59条第1号
    第214条第1項 製造専用医薬品 他の医薬部外品の製造の用に供するため医薬部外品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医薬部外品であつて、その直接の容器又は直接の被包に『製造専用』の文字の記載のあるもの
    法第50条第1号 法第59条第1号
    第214条第2項 法第50条第7号から第9号まで及び法第52条第1号 法第59条第6号及び法第60条において準用する法第52条第1号
    第218条 法第50条から第52条まで 法第59条並びに法第60条において準用する法第51条及び第52条
    化粧品 第211条 法第50条各号 法第61条各号
    法第50条第1号 法第61条第1号
    法第50条第3号 法第61条第3号
    法第50条第10号 法第61条第5号
    法第50条第11号 法第61条第7号
    第213条第1項 法第50条第1号 法第61条第1号
    第214条第1項 製造専用医薬品 他の化粧品の製造の用に供するため化粧品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する化粧品であつて、その直接の容器又は直接の被包に『製造専用』の文字の記載のあるもの
    法第50条第1号 法第61条第1号
    第214条第2項  法第50条第7号から第9号まで及び法第52条第1号 法第61条第4号及び法第62条において準用する法第52条第1号
    第218条 法第50条から第52条まで 法第61条並びに法第62条において準用する法第51条及び第52条
    医療機器 第213条第1項 法第50条第1号 法第63条第1号
    第213条第2項 第210条第2号及び第3号、第211条第1項、第215条並びに第216条第1項 第226条第1項
    第210条第2号及び第3号並びに第211条第1項中
      『及び住所』とあるのは
      『総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地』と、
      第215条第1項の表中欄中
      『製造販売業者の住所』とあり、及び同表下欄中
      『製造販売業者の住所地』とあるのは
      『総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地』と、
      同条第2項及び第216条第1項中
      『住所』とあるのは
      『総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地』 第226条第1項中
      『及び住所』とあるのは
      『総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地』と、
      『住所地の都道府県』とあるのは
      『総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県』
    第214条第1項 製造専用医薬品 他の医療機器の製造の用に供するため医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医療機器であつて、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に『製造専用』の文字の記載のあるもの
    法第50条第1号 法第63条第1号
    第214条第2項 法第50条第7号から第9号まで及び法第52条第1号 法第63条の2第1号
    第217条第1項 医薬品に添付する文書 医療機器、医療機器に添付する文書
    第218条 法第50条から第52条まで 法第63条及び第63条の2