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<施行法第十三条第五項 の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者>
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<法第八条第八項 の厚生労働省令で定める施設>
<第三章 保険給付>
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介護保険法施行規則
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法 (平成九年法律第百二十四号)及び介護保険法施行令 (平成十年政令第四百十二号)の規定に基づき、介護保険法施行規則を次のように定める。
第一章 総則
(保険事業勘定及び介護サービス事業勘定) 第一条 保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、相互財政安定化事業負担金、地域支援事業費、保健福祉事業費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
2 介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
(要介護状態の継続見込期間)
第二条 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項 の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号
に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が介護保険法施行令 (平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第二条第一号
に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
(要支援状態の継続見込期間)
第三条 法第七条第二項 の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第四項第二号 に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号
に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
(法第八条第二項 の厚生労働省令で定める施設)
第四条 法第八条第二項 の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四 に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第二十条の六
に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。
(法第八条第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第五条 法第八条第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項
に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第十七条の五において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第四項 の厚生労働省令で定める基準)
第六条 法第八条第四項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
(法第八条第四項 の厚生労働省令で定める者)
第七条 法第八条第四項 の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(法第八条第五項 の厚生労働省令で定める基準)
第八条 法第八条第五項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
第九条 法第八条第六項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 病院、診療所又は薬局の歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士
二 病院、診療所又は訪問看護ステーション
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省告示第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)
第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーション及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(平成十八年厚生労働省令第三十五号。
以下「指定介護予防サービス等基準」という。)
第六十三条第一項第一号 に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の保健師、看護師及び准看護師
(法第八条第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第九条の二 法第八条第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項
に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)
その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第八条第二十一項 に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供
(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2 法第八条第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3 法第八条第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4 法第八条第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
5 保健師、看護師又は准看護師(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除く。)により行われる居宅療養管理指導は、居宅要介護者の居宅において、実施される療養上の相談及び支援とする。
(法第八条第七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十条 法第八条第七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第八項 の厚生労働省令で定める基準)
第十一条 法第八条第八項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第八条第八項 の厚生労働省令で定める施設)
第十二条 法第八条第八項 の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び診療所とする。
(法第八条第十項 の厚生労働省令で定める居宅要介護者)
第十三条 法第八条第十項 の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。
(法第八条第十項 の厚生労働省令で定める施設)
第十四条 法第八条第十項 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 介護老人保健施設
二 介護療養型医療施設
三 医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号 に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所又は令第四条第二項 に規定する病床を有する病院(前号に掲げるものを除く。)
四 診療所(前二号に掲げるものを除く。) (法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める施設)
第十五条 法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 養護老人ホーム
二 軽費老人ホーム
三 高齢者の居住の安定確保に関する法律
(平成十三年法律第二十六号)第六条 の規定により登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出られているもの(以下「適合高齢者専用賃貸住宅」という。)
(法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める事項)
第十六条 法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条 法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第十五項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条の二 法第八条第十五項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第十六項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条の三 法第八条第十六項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第十七項 の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
第十七条の四 法第八条第十七項 の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。
(法第八条第十七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条の五 法第八条第十七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める者)
第十七条の六 法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの
二 入居者である要介護者(前号に該当する者を含む。次号において同じ。)の三親等以内の親族
三 前二号に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する都道府県知事(地域密着型特定施設(法第八条第十九項
に規定する地域密着型特定施設をいう。以下この項及び第十七条の八において同じ。)の場合には、当該地域密着型特定施設の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。第九十八条第八号を除き、以下同じ。)(当該地域密着型特定施設の所在地以外の市町村(以下この号において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者の場合には当該他の市町村の長))が認める者
(法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める事項)
第十七条の七 法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条の八 法第八条第十九項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第二十項 の厚生労働省令で定める事項)
第十七条の九 法第八条第二十項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条第二十一項 の厚生労働省令で定める事項)
第十八条
法第八条第二十一項 の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項
に規定する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者が負担しなければならない費用の額とする。
(法第八条第二十三項 の厚生労働省令で定める事項)
第十九条 法第八条第二十三項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条第二十五項 の厚生労働省令で定める要介護者)
第二十条 法第八条第二十五項 の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。
(令第四条第一項 の厚生労働省令で定める基準)
第二十一条 令第四条第一項 の厚生労働省令で定める基準は、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)に規定する基準とする。
(法第八条第二十六項 の厚生労働省令で定める要介護者)
第二十二条 法第八条第二十六項 の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護療養型医療施設において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。
(法第八条の二第二項 等の厚生労働省令で定める期間)
第二十二条の二 法第八条の二第二項 から第五項 まで、第七項から第十項まで及び第十五項の厚生労働省令で定める期間は、居宅要支援者ごとに定める介護予防サービス計画(同条第十八項
に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)、第八十三条の九第一号ハの計画、同号ニの計画又は第八十五条の二第一号ハの計画において定めた期間とする。
(法第八条の二第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の三
法第八条の二第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要支援者(同項 に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。第二十二条の十九において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第八条の二第三項 の厚生労働省令で定める場合)
第二十二条の四 法第八条の二第三項 の厚生労働省令で定める場合は、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときとする。
(法第八条の二第四項 の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条の五
法第八条の二第四項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
(法第八条の二第四項 の厚生労働省令で定める者)
第二十二条の六
法第八条の二第四項 の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(法第八条の二第五項 の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条の七
法第八条の二第五項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
第二十二条の八
法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 病院、診療所又は薬局の歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士
二 病院、診療所又は訪問看護ステーションの保健師、看護師及び准看護師
(法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第二十二条の九
法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項
に規定する指定介護予防支援事業者をいう。
以下同じ。その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2 法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3 法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4 法第八条の二第六項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
5 保健師、看護師又は准看護師(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除く。)により行われる介護予防居宅療養管理指導は、居宅要支援者の居宅において、実施される療養上の相談及び支援とする。
(法第八条の二第七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の十 法第八条の二第七項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第八条の二第八項 の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条の十一
法第八条の二第八項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第八条の二第八項 の厚生労働省令で定める施設) 第二十二条の十二
法第八条の二第八項 の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び診療所とする。
(法第八条の二第十項 の厚生労働省令で定める居宅要支援者)
第二十二条の十三
法第八条の二第十項 の厚生労働省令で定める居宅要支援者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要支援者とする。
(法第八条の二第十項 の厚生労働省令で定める施設)
第二十二条の十四
法第八条の二第十項 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 介護老人保健施設
二 介護療養型医療施設
三 医療法第七条第二項第四号 に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所又は令第四条第二項 に規定する病床を有する病院(前号に掲げるものを除く。)
四 診療所(前二号に掲げるものを除く。)
(法第八条の二第十一項 の厚生労働省令で定める事項)
第二十二条の十五
法第八条の二第十一項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条の二第十一項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の十六
法第八条の二第十一項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第八条の二第十五項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の十七
法第八条の二第十五項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第八条の二第十六項 の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
第二十二条の十八
法第八条の二第十六項 の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。
(法第八条の二第十六項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の十九
法第八条の二第十六項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第八条の二第十七項 の厚生労働省令で定める要支援状態区分)
第二十二条の二十
法第八条の二第十七項 の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第二条第一項第二号 に掲げる要支援状態区分とする。
(法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める者)
第二十二条の二十一
法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める者は、保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者とする。
(法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める事項)
第二十二条の二十二
法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要支援者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要支援者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等(同項
に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために居宅要支援者が負担しなければならない費用の額とする。
(研修の課程)
第二十二条の二十三
令第三条第一項 各号に掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護全般に関する介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する一級課程(以下「一級課程」という。)、訪問介護に関する二級課程(以下「二級課程」という。)及び訪問介護に関する三級課程(以下「三級課程」という。)とする。
2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。
(研修の方法)
第二十二条の二十四 研修は、講義、演習及び実習により行うものとする。
2 講義は、通信の方法によって行うことができるものとする。この場合においては、添削指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければならない。
3 研修の実施に当たっては、前条第一項に規定する課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。
(証明書の様式)
第二十二条の二十五
令第三条第一項 に規定する証明書の様式は、様式第十一号によるものとする。
(指定の申請)
第二十二条の二十六
令第三条第一項第二号 の事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 研修の名称及び課程
三 事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)
四 学則
五 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
六 実習施設として利用しようとする施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、その名称)及び当該施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書
七 収支予算及び向こう二年間の財政計画
八 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款 九 その他指定に関し必要があると認める事項 2 講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出しなければならない。
一 講義を通信の方法によって行う地域
二 添削指導及び面接指導の指導方法
三 面接指導を実施する期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
(介護員養成研修の指定の基準)
第二十二条の二十七
令第三条第一項第二号 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 介護職員基礎研修課程に係る基準 次のイからヘまでに掲げる基準を満たすこと。
イ 修業年限は、おおむね三年以内であること。
ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、介護職員基礎研修課程を教授するのに適当な者であること。
ホ ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
二 一級課程に係る基準 次のイからヘまでに掲げる基準を満たすこと。
イ 修業年限は、おおむね一年以内であること。
ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、一級課程を教授するのに適当な者であること。
ホ ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。 ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
三 二級課程に係る基準 次のイからヘまでに掲げる基準を満たすこと。
イ 修業年限は、おおむね八月以内であること。
ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、二級課程を教授するのに適当な者であること。
ホ ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。 ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
四 三級課程に係る基準 次のイからヘまでに掲げる基準を満たすこと。
イ 修業年限は、おおむね四月以内であること。
ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、三級課程を教授するのに適当な者であること。
ホ ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。 ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
2 講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一 添削指導、面接指導等による適切な指導が行われること。
二 添削指導、面接指導等による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。
三 面接指導の時間数は、一級課程に係るものにあっては十二以上、二級課程に係るものにあっては六以上、三級課程に係るものにあっては三以上であること。
四 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。
(名簿の記載事項)
第二十二条の二十八 令第三条第二項第二号 イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第一項 に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名及び生年月日、修了した研修の課程及び修了年月日並びに同条第一項
の証明書の番号とする。
(変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)
第二十二条の二十九 介護員養成研修事業者(令第三条第一項第二号 に規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及び課程並びにその年月日 二 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
三 休止した場合にあっては、その予定期間
(名簿等の提出)
第二十二条の三十
介護員養成研修事業者は、毎事業年度終了後二月以内に、令第三条第二項第二号 イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。
(福祉用具専門相談員)
第二十二条の三十一
令第三条の二第一項第九号 の厚生労働省令で定める要件は、第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程、一級課程及び二級課程を修了したこととする。
2 令第三条の二第一項第十号 に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項
に規定する福祉用具をいう。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
3 講習は、講義、演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。
(証明書の様式)
第二十二条の三十二
令第三条の二第一項第十号 に規定する証明書の様式は、様式第十二号によるものとする。
(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準) 第二十二条の三十三 令第三条の二第一項第十号 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 講習は、年に一回以上開催されること。
二 講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上であること。
三 前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
四 講師は、講習の課程を教授するのに適当な者であること。
(準用) 第二十二条の三十四 第二十二条の二十六第一項(第六号を除く。)及び第二十二条の二十八から第二十二条の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。
この場合において、第二十二条の二十六第一項中「令第三条第一項第二号 」とあるのは「令第三条の二第一項第十号 」と、同項第四号 中「学則」とあるのは「運営規程」と、第二十二条の二十八中「令第三条第二項第二号
イ」とあるのは「令第三条の二第二項第二号 イ」と、「養成研修修了者(同条第一項 に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第一項第十号
の証明書の交付を受けた者」と、「研修」とあるのは「講習」と、「同条第一項 」とあるのは「同号 」と、第二十二条の二十九中「介護員養成研修事業者(令第三条第一項第二号
に規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第三条の二第一項第十号 に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。
以下同じ。)」と、「第二十二条の二十六第一項各号
(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号」とあるのは「第二十二条の三十四において準用する第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、第二十二条の三十中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第三条第二項第二号
イ」とあるのは「令第三条の二第二項第二号 イ」と読み替えるものとする。
資格取得の届出等
第二章
被保険者
(資格取得の届出等)
第二十三条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項 本文若しくは第二項 の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号 に規定する第一号 被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、現住所及び従前の住所
二 資格取得の年月日及びその理由
三 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄 第二十四条 法第十二条第一項 の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号 に該当するに至った場合とする。
2 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
3 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
4 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
第二十五条 被保険者が、法第十三条第一項 本文若しくは第二項 の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項 の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項 に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
一 被保険者が、法第十三条第一項 本文若しくは第二項 の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
二 氏名、性別、現住所及び従前の住所
三 入所等をしている住所地特例対象施設の名称
四 被保険者証の番号
五 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
2 被保険者が、法第十三条第一項 本文又は第二項 の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条 の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
(被保険者証の交付)
第二十六条 市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号 に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項 又は第三十二条第一項 の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項 の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。
2 第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。
(被保険者証の再交付及び返還)
第二十七条
被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 再交付申請の理由
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
(被保険者証の検認又は更新)
第二十八条
市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
3 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
4 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
(氏名変更の届出)
第二十九条
被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名
二 被保険者証の番号 (住所変更の届出)
第三十条
被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 三 被保険者証の番号
四 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄
(世帯変更の届出)
第三十一条
第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名
二 変更の年月日
三 被保険者証の番号
四 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄
(資格喪失の届出)
第三十二条
被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 氏名
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
四 被保険者証の番号
(届書の記載事項等)
第三十三条 第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
2 前項に規定する届書(第二十三条及び第二十四条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証を添えなければならない。
地域支援事業等
第五章 地域支援事業等
(利用料)
第百四十条の六十三 法第百十五条の四十四第四項 の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
(法第百十五条の四十五第一項 の厚生労働省令で定める事業)
第百四十条の六十四 法第百十五条の四十五第一項 の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第百十五条の四十四第一項第一号 に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 特定の被保険者(第一号被保険者に限る。)に対し行われる事業の対象となる者の把握を行う事業
ロ 介護予防に関する普及啓発を行う事業
ハ 介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業
ニ 介護予防に関する事業に係る評価を行う事業
二 法第百十五条の四十四第二項 各号に掲げる事業
(地域包括支援センターの設置の届出)
第百四十条の六十五 法第百十五条の四十五第三項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 地域包括支援センター(当該地域包括支援センターの所在地以外の場所に包括的支援事業(法第百十五条の四十五第一項 に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)及び前条に規定する事業を実施する従たる事務所を有するときは、当該従たる事務所を含む。第三号及び第五号において同じ。)の名称及び所在地
二 法第百十五条の四十六第一項 の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、法第百十五条の四十五第三項 の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 地域包括支援センターの設置の予定年月日
四 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
五 地域包括支援センターの平面図
六 職員の職種及び員数
七 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 営業日及び営業時間
九 担当する区域
十 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十一 その他必要と認める事項
2 受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。
(法第百十五条の四十五第四項 の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十五第四項 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 地域包括支援センターは、次号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項
に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
二 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
イ 保健師その他これに準ずる者 一人
ロ 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
ハ 主任介護支援専門員(第百四十条の六十八第一項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 一人
三 前号の規定にかかわらず、次のイからハまでのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
イ 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
ロ 市町村の合併の特例等に関する法律 (平成十六年法律第五十九号)第二条第二項 に規定する合併市町村又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項
に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、前号の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(次号に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。ハにおいて同じ。)において認められた場合
ハ 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
| 担当する区域における第一号被保険者の数 | 人員配置基準 |
| おおむね千人未満 | 前号イからハまでに掲げる者のうちから一人又は二人 |
| おおむね千人以上二千人未満 | 前号イからハまでに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
| おおむね二千人以上三千人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前号イに掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤の前号ロ又はハに掲げる者のいずれか一人 |
四 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項 に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。
(法第百十五条の四十六第一項 の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の六十七 法第百十五条の四十六第一項 の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法第二十条の七の二第一項
に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第二百八十四条第一項 に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法
(平成十年法律第七号)第二条第二項 の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるものとする。 (都道府県知事が行う研修)
第百四十条の六十八 令第三十七条の十五第一項 に規定する研修(以下「主任介護支援専門員研修」という。)は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援並びに施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的とし、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修とする
2 主任介護支援専門員研修の実施に当たっては、当該研修の課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。
第六章 保険料等 (予定保険料収納率の算定方法)
第百四十一条 市町村は、予定保険料収納率(令第三十八条第四項 に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百三十一条
に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同条
に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案してその収納率を見込むものとする。
2 前項の規定は、令第三十九条第三項 において令第三十八条第四項 の規定を準用する場合について準用する。 (補正第一号被保険者数の算定方法)
第百四十二条 市町村は、令第三十八条第五項 に規定する同条第一項 各号の区分ごとの第一号 被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項
各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。
2 前項の規定は、令第三十九条第三項 において令第三十八条第五項 の規定を準用する場合について準用する。 (平成二十一年度から平成二十三年度までの基準所得金額)
第百四十三条 平成二十一年度から平成二十三年度までの令第三十八条第六項 の基準所得金額は、二百万円とする。 (年金保険者の市町村に対する通知の期日)
第百四十四条 法第百三十四条第一項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
2 法第百三十四条第二項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。 3 法第百三十四条第三項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
4 法第百三十四条第四項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする
5 法第百三十四条第五項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
6 法第百三十四条第六項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。 (年金額の見込額の算定方法)
第百四十四条の二 法第百三十四条第二項 から第六項 までに規定する年金額の見込額は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
一 法第百三十四条第二項 に規定する年金額の見込額 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第百三十一条
に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
二 法第百三十四条第三項 に規定する年金額の見込額 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
三 法第百三十四条第四項 に規定する年金額の見込額 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
四 法第百三十四条第五項 に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
五 法第百三十四条第六項 に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
2 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。 (年金保険者の市町村に対する通知事項)
第百四十五条 法第百三十四条第一項 から第六項 までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第百三十四条第一項 の規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
二 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称
2 社会保険庁長官、法第百三十四条第十一項 に規定する特定年金保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る前項第二号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、通知対象者について特別徴収対象年金給付(法第百三十五条第六項
に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)が二以上ある場合においては、令第四十二条 に規定する順位に従い、先順位の特別徴収対象年金給付に係る事項のみについて法第百三十四条第一項
から第十項 までに規定する通知又は経由を行うこととすることができる。 (法第百三十四条第一項第二号 の厚生労働省令で定める特別の事情)
第百四十六条 法第百三十四条第一項第二号 の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第百三十一条
に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第四十一条
に定める額未満となる見込みであることとする。
一 老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
二 国民年金法第二十条 、国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条
若しくは第三十二条 の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条 による改正前の国民年金法第二十条 、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条
、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条 による改正前の厚生年金保険法第三十八条
、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
第七十四条 、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法
(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条 、地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条
、昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七 、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)
附則第十六条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法 附則第二条第一項第一号 に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二
又は平成十三年厚生農林統合法
附則第十六条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法 附則第二条第一項第四号 に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条
の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
三 国民年金法第七十二条 若しくは第七十三条 、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条
による改正前の国民年金法第七十二条 若しくは第七十三条 、厚生年金保険法第七十七条 若しくは第七十八条 、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条
による改正前の厚生年金保険法第七十七条 若しくは第七十八条 、国家公務員共済組合法第七十五条 若しくは第九十五条 から第九十七条 まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条
による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条 若しくは第九十五条 から第九十七条 まで(私学共済法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条
若しくは第百九条 から第百十一条 まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条 による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条
若しくは第百九条 から第百十一条 まで、船員保険法第五十六条 若しくは第五十七条 又は昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法第五十六条
若しくは第五十七条 の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
四 国民年金法第二十一条 、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条 による改正前の国民年金法第二十一条
、厚生年金保険法第三十九条 、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条 による改正前の厚生年金保険法第三十九条
、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三 (私学共済法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三
、船員保険法第二十四条の三 、昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三 又は平成十三年厚生農林統合法 附則第十六条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法 附則第二条第一項第一号 に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四
の規定により内払とみなされた年金があること。 五 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。 (保険料の一部を特別徴収する場合)
第百四十七条 法第百三十五条第一項 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(法第百三十五条第五項 に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(法第百四十条第一項
又は第二項 の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
二 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。
三 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について法第百三十六条第一項 (令第四十五条の二 から第四十五条の六 までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
四 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額(以下「過年度分保険料額」という。)が含まれるとき(市町村が過年度分保険料額について特別徴収の方法により保険料を徴収することとするときを除く。)。
(市町村の特別徴収の通知)
第百四十八条 法第百三十六条第一項 (令第四十五条の二 から第四十五条の六 までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者(法第百三十五条第五項 に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称 (支払回数割保険料額の算定方法)
第百四十九条 法第百三十六条第二項 (令第四十五条の二第一項 及び第四十五条の三第一項 において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額について同項
の規定により得た額に百円未満の端数がある場合、又はその額すべてが百円未満である場合は、その端数金額又はその金額はすべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
第百四十九条の二 法第百三十五条第四項 に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額については、次のとおりとする。
一 法第百三十四条第二項 若しくは第三項 の規定による通知(法第百三十五条第二項 の規定により当該通知に係る第一号 被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は第四項
の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項 の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
二 法第百三十四条第五項 の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項 の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
三 法第百三十四条第六項 の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項 の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
2 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。 (支払回数割保険料額等の納入方法)
第百五十条 特別徴収義務者は、法第百三十七条第一項 (令第四十五条の二 から第四十五条の六 までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第百五十一条 法第百三十七条第四項 の厚生労働省令で定める場合は、第百四十六条第二号から第五号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額未満となった場合とする。
第百五十二条 法第百三十七条第五項 (令第四十五条の二 から第四十五条の六 までにおいて準用する場合を含む。)に規定する通知は、できる限り速やかに行うものとする。
2 法第百三十七条第五項 (令第四十五条の二 から第四十五条の六 までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) 第百五十三条 法第百三十七条第七項 の規定による通知は、当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
2 令第四十五条の二 において準用する法第百三十七条第七項 の規定による通知は、当該年度の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
3 令第四十五条の三 において準用する法第百三十七条第七項 の規定による通知は、当該年度の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
4 令第四十五条の四 において準用する法第百三十七条第七項 の規定による通知は、当該年度の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
5 令第四十五条の五 において準用する法第百三十七条第七項 の規定による通知は、当該年度の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
6 令第四十五条の六 において準用する法第百三十七条第七項 の規定による通知は、当該年度の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
(市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
第百五十四条 法第百三十八条第一項 (令第四十五条の二 から第四十五条の六 までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項 (令第四十五条の二 及び第四十五条の三 において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
二 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項 (令第四十五条の二 及び第四十五条の三 において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について同条第二項
に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
三 前二号の規定は、令第四十五条の四 から第四十五条の六 までにおいて法第百三十六条第一項 を準用する場合に準用する。この場合、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
四 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。
第百五十五条 法第百三十八条第一項 (令第四十五条の二 から第四十五条の六 までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 (特別徴収対象被保険者が死亡したことにより生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等)
第百五十六条 市町村は、法第百三十九条第二項 (令第四十五条の四 から第四十五条の六 までにおいて準用する場合を含む。)の規定により第一号
被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
2 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。 第百五十七条 市町村は、法第百三十九条第三項
(令第四十五条の四 から第四十五条の六 までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(同条第二項 に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該第一号
被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る第一号被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
一 法第百三十九条第三項 (令第四十五条の四 から第四十五条の六 までにおいて準用する場合を含む。)の規定により当該充当を行う旨 二 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額
三 その他必要と認める事項 (仮徴収額の徴収方法等) 第百五十八条 法第百四十条第一項 及び第二項 (令第四十五条の二第一項 及び第四十五条の三第一項
において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
2 市町村は、法第百四十条第二項 (令第四十五条の二第一項 及び第四十五条の三第一項 において準用する場合を含む。)に規定する第一号 被保険者について同項
に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項 の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項 に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項
に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項
に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
3 前項の場合において、市町村は、当該年度の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、法第百三十六条第三項
から第六項 まで(令第四十五条の二第一項 及び第四十五条の三第一項 において準用する場合を含む。)の規定の例による。
一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
4 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「法第百四十条第一項
又は第二項 (令第四十五条の二第一項 及び第四十五条の三第一項 において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条第二項(令第四十五条の二第一項
及び第四十五条の三第一項 において準用する場合を含む。)に規定する市町村決定額又は八月の変更仮徴収額を法第百四十条第二項 (令 第四十五の二第一項
及び第四十五条の三第一項 において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
(支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)
第百五十八条の二 市町村は、法第百三十四条第二項 若しくは第三項 の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項 の規定により当該通知に係る第一号
被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項 の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項
の規定によって特別徴収を行うときに、同項 に規定する第一号 被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項
に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項
に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第百三十六条第三項
から第六項 までの規定の例による。
一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、前二項について準用する。この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条の二第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第百三十五条第三項
に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
第百五十八条の三 市町村は、法第百三十四条第二項 若しくは第三項 の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項 の規定により当該通知に係る第一号
被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項 及び第五項 の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項
の規定によって特別徴収を行うときに、当該通知を行った年の翌年の第一号被保険者について同項 に規定する年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項
に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第百三十六条第三項
から第六項 までの規定の例による。
一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、前二項について準用する。この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条の三第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第百三十五条第三項
に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。 (保険料納付原簿の記載事項)
第百五十九条 法第百四十五条 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一号被保険者の性別及び生年月日
二 第一号被保険者の被保険者証の番号
三 第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間 四 第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日
2 法第百四十五条 に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。
第七章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務 (国民健康保険団体連合会の議決権の特例) 第百六十条 国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条
の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条 において準用する同法第二十九条 の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項
に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くこととすることができる。
2 国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条 の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条 において準用する同法第二十九条 の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第四十一条第十項
(法第四十二条の二第九項 、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項
に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
介護給付費審査委員会
第八章 介護給付費審査委員会
(委員の任期)
第百六十一条 法第百七十九条 に規定する介護給付費審査委員会(以下「給付費審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長) 第百六十二条 給付費審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
2 会長は、会務を総理し、給付費審査委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
(招集)
第百六十三条 給付費審査委員会は、会長が招集する。
(定足数) 第百六十四条 給付費審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
2 審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会) 第百六十四条の二
給付費審査委員会は、部会を設けることができる。
2 部会は、給付費審査委員会の会長が指名する法第百八十条第一項 に規定する介護給付等対象サービス担当者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
3 部会に、公益を代表する委員のうちから当該部会を構成する委員が選挙する部会長一人を置く。
4 給付費審査委員会は、部会の審査をもって給付費審査委員会の審査とすることができる。
5 第百六十三条及び前条の規定は、部会及び部会長について準用する。
(幹事)
第百六十五条 給付費審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
3 幹事は、会長の指揮を受けて給付費審査委員会の庶務を処理する。
4 書記は、幹事の指揮を受けて給付費審査委員会の庶務に従事する。
第九章 雑則
(事業状況の報告)
第百六十五条の二 国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月二十日までに、都道府県知事に報告しなければならない。 (事業の実施の状況の報告)
第百六十五条の二の二 法第百九十七条の二 の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
(権限の委任)
第百六十五条の三 法第二百三条の四第一項 の規定により、法第二十四条第一項 及び第二項 、第百二条第二項、第百四条第三項、第百十五条の三十三第一項及び第四項、第百十五条の三十四、第百九十七条第一項及び第二項並びに第二百三条の二第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
(身分を示す証明書の様式)
第百六十五条の四 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 法第二十四条第一項 の規定により質問を行う場合に同条第三項 の規定により携帯すべき証明書 様式第二号 二 法第二十四条第二項 の規定により質問を行う場合に同条第三項
の規定により携帯すべき証明書 様式第三号 二の二 法第四十二条第四項 、法第四十二条の三第四項 、法第四十五条第九項 、法第四十七条第四項
、法第四十九条第四項 、法第五十四条第四項 、法第五十四条の三第四項 、法第五十七条第九項 及び法第五十九条第四項 において準用する法第二十四条第三項
の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の二 二の三 法第六十九条の二十二第三項 において準用する法第二十四条第三項 の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の三
二の四
法第六十九条の三十第二項 (法第六十九条の三十三第二項 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項 の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の四
三 法第七十六条第二項 、法第七十八条の七第二項 、法第八十三条第二項 、法第九十条第二項 、法第百十二条第二項 、法第百十五条の七第二項
、法第百十五条の十七第二項 、法第百十五条の二十七第二項 及び法第百十五条の三十三第五項 において準用する法第二十四条第三項 の規定により携帯すべき証明書 様式第四号
四 法第百条第二項 において準用する法第二十四条第三項 の規定により携帯すべき証明書 様式第五号 四の二 法第百十五条の四十第二項 (法第百十五条の四十二第三項
において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項 の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の二 五
法第百七十二条第二項 において準用する法第二十四条第三項 の規定により携帯すべき証明書 様式第六号 六 法第百九十七条第四項 において準用する法第二十四条第三項
の規定により携帯すべき証明書 様式第七号 七 法第二百二条第二項 において準用する法第二十四条第三項 の規定により携帯すべき証明書 様式第八号
第十章 施行法の経過措置等に関する規定 (経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法) 第百六十六条 市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額(介護保険法施行法
(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第一条第一項 に規定する経過的居宅給付支給限度基準額をいう。次項において同じ。)を定めるに当たっては、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービスの提供量の見込みの割合を考慮しなければならない。
2 施行法第一条第三項 に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める法第百十七条第一項
に規定する市町村介護保険事業計画の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町村が定める経過的居宅給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなければならない。
(短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)
第百六十七条 平成十五年三月三十一日までの間における第十四条の規定の適用については、同条中「第四条第二項」とあるのは、「第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項
」とする。 (令第五十二条第二項 の規定により読み替えて適用する令第四条第二項 の厚生労働省令で定める国の開設する病院)
第百六十七条の二 令第五十二条第二項 の規定により読み替えて適用する令第四条第二項 の厚生労働省令で定める病院は、医療法施行規則 等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号
)の施行の際現に同令第一条 による改正前の医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条第二項 の規定による承認を受けていた病院とする。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第百六十八条 施行法第四条 ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて施行法第四条 本文に係る指定を不要とする旨 第百六十九条 削除 (施行法第十一条第一項 に規定する厚生労働省令で定めるもの等)第百七十条
施行法第十一条第一項 の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者自立支援法第十九条第一項
の規定による支給決定(同法第五条第六項 に規定する生活介護(以下この条において「生活介護」という。)及び同法第五条第十一項 に規定する施設入所支援(次項において「施設入所支援」という。)に係るものに限る。)を受けて同法第二十九条第一項
に規定する指定障害者支援施設(次項において「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法第十八条第二項 の規定により障害者自立支援法第五条第十二項
に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者とする。
2 施行法第十一条第一項 の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。
一 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条の四 に規定する重症心身障害児施設
二 児童福祉法第七条第六項 の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
三 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
四 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 (平成二十年法律第八十二号)第二条第二項 に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条 又は第九条
に規定する療養を行う部分に限る。)
五 生活保護法第三十八条第一項第一号 に規定する救護施設
六 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第二号 に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法
に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
七 障害者支援施設(知的障害者福祉法第十六条第一項第二号 の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
八 指定障害者支援施設(障害者自立支援法第十九条第一項 の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
九 障害者自立支援法第二十九条第一項 の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者自立支援法施行規則第二条の三 に規定する施設(同法第五条第五項
に規定する療養介護を行うものに限る。) (適用除外でなくなった者の届出)
第百七十一条 第二十三条の場合を除くほか、施行法第十一条第一項 に該当しなくなったため、第一号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から十四日以内に、第二十三条各号に規定する事項(第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
2 前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続)
第百七十二条 第八十二条の規定は、施行法第十三条第一項 に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第八十二条中「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者(法第四十一条第一項
に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「要介護旧措置入所者(介護保険法施行法 (平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項 に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)」と、「法第四十八条第二項
」とあるのは「同法第十三条第三項 」と読み替えるものとする。
(施行法第十三条第五項 の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
第百七十二条の二
第八十三条の五から第八十三条の八までの規定は、施行法第十三条第五項 の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項 に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第八十三条の五 | 法第五十一条の三第一項の | 介護保険法施行法第十三条第五項の |
| 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 | |
| 認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。) | 認定を受けている者 | |
| 特定介護サービス | 指定介護福祉施設サービス | |
| 第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス | 第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス | |
| 介護保険施設 | 第百七十二条の二において準用する前条 | |
| 第八十三条の六第一項 | 前条 | 第百七十二条の二において準用する前条 |
| 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者(第百七十二条の二において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項並びに次条及び第八十三条の八において同じ。) | |
| 指定施設サービス等を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等を受けている介護保険施設 | 指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(第百七十二条の二において準用する次条において同じ。) | |
| 介護保険施設 | 指定介護老人福祉施設 |
(施行法第十六条第一項第二号 の厚生労働省令で定める特別の事情)
第百七十五条 第百四十六条の規定は、施行法第十六条第一項第二号 の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第百四十六条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「介護保険法施行法
(平成九年法律第百二十四号)第十六条第一項第一号 の厚生労働大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替えるものとする。
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
第百七十五条の二 施行法第十六条第三項 の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第五十五条第一項 の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。
(平成十二年度仮徴収に係る準用等)
第百七十六条 第百四十八条、第百五十条、第百五十一条並びに第百五十二条第一項及び第二項の規定は、法第百三十六条第一項 並びに法第百三十七条第一項
、第四項及び第五項の規定を施行法第十六条第四項 において準用する場合について準用する。この場合において、第百五十条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法
(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項 において準用する法第百四十条第一項 及び第二項 に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。
第百七十七条 特別徴収義務者は、施行法第十六条第四項 において準用する法第百三十七条第七項 の規定による通知を、平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
第百七十八条 施行法第十六条第四項 において準用する法第百三十八条第一項 の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。
第百七十九条 第百五十五条の規定は、法第百三十八条第一項 の規定を施行法第十六条第四項 において準用する場合について準用する。
第百八十条 第百五十六条及び第百五十七条の規定は、法第百三十九条第二項 及び第三項 の規定を施行法第十六条第四項 において準用する場合について準用する。この場合において、第百五十六条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法
(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項 において準用する法第百四十条第一項 及び第二項 に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。
(平成十二年度仮徴収額の変更)
第百八十一条 市町村は、施行法第十六条第三項 に規定する者について同項 に規定する年の六月一日から九月三十日までの間において同項 の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を同項
に規定する政令で定めるところにより算定した額(以下「平成十二年度仮徴収額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情のあるときは、平成十二年度仮徴収額に代えて、平成十二年度仮徴収額の範囲内で市町村が定める額(以下「平成十二年度六月以降の変更仮徴収額」という。)を同項
に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第百五十八条第三項中「六月三十日」とあるのは「四月三十日」と、「八月の」とあるのは「平成十二年度六月以降の」と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第一項に規定する平成十二年度六月以降の変更仮徴収額を介護保険法施行法
(平成九年法律第百二十四号)第十六条第三項 に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
3 市町村は、施行法第十六条第三項 に規定する者について同項 に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項 の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を平成十二年度仮徴収額又は平成十二年度六月以降の変更仮徴収額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額の範囲内において市町村が定める額(以下「平成十二年度八月の変更仮徴収額」という。)を同項
に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
4 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第百五十八条第三項中「八月の」とあるのは「平成十二年度八月の」と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第三項に規定する平成十二年度八月の変更仮徴収額を介護保険法施行法
(平成九年法律第百二十四号)第十六条第三項 に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
(要介護認定等に関する経過措置)
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)
第二十七条 施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下この条において同じ。)は、第百七十二条の二において準用する第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。
一 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十二条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの
二 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
2 施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者は、第百七十二条の二において準用する第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。
一 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの
二 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
3 第八十三条の六から第八十三条の八までの規定は、第一項又は前項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附 則 (平成一一年一一月四日厚生省令第九二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二四日厚生省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一四日厚生省令第二五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月二八日厚生省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月八日厚生省令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の様式による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附 則 (平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第十一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第十四条第三号中「療養病床」とあるのは、「療養病床若しくは医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。
附 則 (平成一三年一一月七日厚生労働省令第二一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年八月三〇日厚生労働省令第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一五日厚生労働省令第一四九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第二七号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十一条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護更新認定(介護保険法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護更新認定については、なお従前の例による。
2 新規則第五十五条第二項の規定は、施行日以後に申請があった要支援更新認定(介護保険法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援更新認定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月二八日厚生労働省令第九三号)
この省令は、平成十七年五月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一七年九月七日厚生労働省令第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号による介護保険被保険者証によるものとみなす。この場合において、当該介護保険被保険者証の有効期間は、当該介護保険被保険者証に記載されている有効期限までとする。
附 則 (平成一八年三月一日厚生労働省令第二二号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(要介護認定有効期間に係る特例)
第二条 第五条の規定による改正後の要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令附則第二条の区分に該当するものとされた者が介護保険法(以下「法」という。)第十九条第二項に規定する要支援認定を受ける場合における法第三十三条第一項に規定する有効期間(次項において「要支援認定有効期間」という。)は、介護保険法施行規則第五十二条の規定にかかわらず、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
一 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
二 十二月間(市町村が認定審査会(法第十四条第一項に規定する認定審査会をいう。)の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十一月間までの範囲内で月を単位として市町村又は特別区が定める期間)
2 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要支援認定有効期間とする。
(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前に介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の介護保険法(次項において「旧介護保険法」という。)第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七十六条の規定の適用については、同条第一項第三号中「介護予防住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
2 この省令の施行前に旧介護保険法第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る新規則第九十五条の適用については、同条第三号中「居宅介護住宅改修費」とあるのは「居宅介護住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十九年三月三十一日までの間は、新規則第百十三条の二第一号中「期間」とあるのは「期間(言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)附則第三条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第二条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)附則第二条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含む。)」とする。
2 施行日から平成十八年九月三十日までの間は、新規則第百十三条の二第二号ロ中「障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業」とあるのは「障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業、同法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスを行う事業(同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスを行う事業に限る。)」と、同条第三号ロ中「同条第四項に規定する行動援護を行う事業」とあるのは「同条第四項に規定する行動援護を行う事業、同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護を行う事業」とする。
3 この省令の施行前に障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十五号)(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第四条の二第七項に規定する身体障害者デイサービス事業、障害者自立支援法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)(以下「旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という。)第五十条の三の二第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業及び障害者自立支援法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業に従事していた者は、新規則第百十三条の二第二号ロに規定する事業の従事者とみなす。
4 この省令の施行前に旧身体障害者福祉法第四条の二第六項に規定する身体障害者居宅介護等事業、旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び旧知的障害者福祉法第四条第七項に規定する知的障害者居宅介護等事業に従事していた者は、新規則第百十三条の二第三号ロに規定する事業の従事者とみなす。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号、第一号の二、第一号の三及び第九号による介護保険被保険者証(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条の規定により同令第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号によるものとみなされた介護保険被保険者証を含む。)、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第一号、第一号の二、第一号の三及び第九号による介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担額認定証によるものとみなす。
(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月二四日厚生労働省令第四五号)
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則に五条を加える改正規定中附則第十九条に係る部分は、公布の日から施行する。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
第三条 この省令による改正後の介護保険法施行規則第百七十二条及び第百七十二条の二の規定の適用については、当分の間、第百七十二条中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス」と、第百七十二条の二の表第八十三条の五の項中「特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ。)又は指定介護福祉施設サービス(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」と、「第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス」と、「第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の六第一項の項中「指定介護福祉施設サービスを受けている」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の七の項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第一項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第二項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」とする。
(要介護認定の有効期間に関する経過措置)
第四条 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下この条において「認定省令」という。)附則第二条に該当するものとされた者が介護保険法第十九条第二項の規定により要支援認定を受けた場合(認定省令第二条第一項第二号に規定する区分に該当する場合に限る。)の介護保険法施行規則第八十七条の規定の適用については、同条第二項中「当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」とあるのは「当該要支援認定に係る要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額」とする。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇八号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年六月三〇日厚生労働省令第一三二号)
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百七十条第二項の規定にかかわらず、同項各号に規定する者及び同法附則第四十一条第一項によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)に入所している者とする。
附 則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年一月一六日厚生労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月五日厚生労働省令第一八号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四五号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月三一日厚生労働省令第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月一七日厚生労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日より施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第十条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第一号による介護保険被保険者証によるものとみなす。
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一九日厚生労働省令第一七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一月八日厚生労働省令第二号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一三日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
指定居宅サービス事業者に関する経過措置
第二条 この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所(以下「病院等」という。)の開設者(通所リハビリテーションに係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者を除く。)については、施行日に、当該病院等により行われる通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が施行日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申し出に係る保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申し出を行ったとき又はその指定の時前に法第七十七条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により法第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。
一 当該申出に係る保険医療機関の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて指定居宅サービス事業者とみなされる者に係る法第四十一条第一項本文の指定を不要とする旨
2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3 この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院等の開設者(通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者に限る。)については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項の規定中「施行日に」とあるのは、「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「施行日の前日」とあるのは「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。
4 この省令の施行の際現に介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者については、前三項の規定を準用する。この場合において、第一項の規定中「第四十一条第一項本文」とあるのは「第五十三条第一項本文」と読み替えるものとする。
附 則 (平成二一年三月二三日厚生労働省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月二七日厚生労働省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文又は介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者であって、その後において法第七十一条第一項本文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者又は法第百十五条の十において準用する法第七十一条第一項本文の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者については、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の二十九第二項の規定は適用しない。
附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の四十第一項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十一年十月三十一日までに」とする。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際に現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七五号)抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(平成二一年八月一九日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
別表第一
(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
一 事業所又は施設(以下この表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 法人等の代表者の氏名及び職名
ハ 法人等の設立年月日
ニ 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
二 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 介護保険事業所番号
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名
ニ 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
ホ 事業所等までの主な利用交通手段
へ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
三 事業所等において介護サービスに従事する従業者(以下この号において「従業者」という。)に関する事項
イ 職種別の従業者の数
ロ 従業者の勤務形態、労働時間、従業者一人当たりの利用者、入所者又は入院患者数等
ハ 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
ニ 従業者の健康診断の実施状況
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
四 介護サービスの内容に関する事項
イ 事業所等の運営に関する方針
ロ 当該報告に係る介護サービスの内容等
ハ 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績
ニ 利用者等(利用者又はその家族をいう。以下同じ。)、入所者等(入所者又はその家族をいう。以下同じ。)又は入院患者等(入院患者又はその家族をいう。以下同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況
ホ 当該報告に係る介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
ヘ 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等
ト 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
チ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
五 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
別表第二(第百四十条の四十五―第百四十条の四十七関係)
第一 介護サービスの内容に関する事項
一 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院患者等の権利擁護等のために講じている措置
イ 共通事項((3)については福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を、(4)については居宅介護支援を除く。)
(1) 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況
(2) 利用者等、入所者等又は入院患者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況
(3) 利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況
(4) 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の実施の状況
ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) 成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況
(2) 介護が必要となった場合の手続等の説明及び同意の取得の状況
ハ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
利用者の状態に応じた福祉用具の選定及び利用者等の同意の取得の状況
ニ 短期入所生活介護、短期入所療養介護(介護老人保健施設)、短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)及び介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)
成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況
二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
イ 共通事項
(1) 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況
(2) 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取組の状況
ロ 訪問介護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護((4)については夜間対応型訪問介護を除く。)
(1) 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況
(2) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況
(3) 移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況
(4) 家事等の生活の援助の質の確保のための取組の状況
(5) 訪問介護員等(法第八条第二項に規定する介護福祉士その他政令で定める者をいう。)による当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況
ハ 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護
(1) 当該サービスの提供の前における利用者の健康状態の確認等の実施の状況
(2) 入浴の介護の質の確保のための取組の状況
(3) 当該サービスに必要な機材等の点検及び衛生管理の実施の状況
(4) 当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況
ニ 訪問看護、指定療養通所介護及び介護予防訪問看護((1)、(3)、(5)、(7)、(9)、(11)、(14)及び(15)については指定療養通所介護に限り、(4)、(6)、(8)、(10)、(12)、(13)及び(17)については指定療養通所介護を除く。)
(1) 身体的拘束等の排除のための取組の状況
(2) 機能訓練の実施及び質の確保のための取組の状況
(3) 計画的な機能訓練の実施の状況
(4) 利用者の家族の心身の状況の把握及び看護方法、介護方法等に関する助言等の実施の状況
(5) 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(6) 療養生活の支援の実施の状況
(7) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況
(8) 服薬の管理についての指導等の実施の状況
(9) 健康管理のための取組の状況
(10) 利用者等の悩み、不安等に対する看護の質の確保のための取組の状況
(11) 安全な送迎のための取組の状況
(12) 医療処置のための質の確保の取組の状況
(13) 病状の悪化の予防のための取組の状況
(14) レクリエーションの実施に関する取組の状況
(15) 施設、設備等の安全性・利便性等への配慮の状況
(16) 病状の急変に対応するための取組の状況
(17) 在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況
ホ 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション
(1) 利用者の心身の機能等に関する初回の評価及び当該サービスに係る計画の作成の取組の状況
(2) 計画的な理学療法、作業療法、言語聴覚訓練等の取組の状況
(3) 住宅の改修の支援の実施の状況
(4) 福祉用具の利用の支援の実施の状況
(5) 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況
(6) 予防的視点からのリハビリテーションの取組の状況
(7) 病状の急変に対応するための取組の状況
(8) 他のサービスへの移行支援のための取組の状況
ヘ 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護
(9)については指定療養通所介護に限る。)
(1) 身体的拘束等(指定居宅サービス等基準第百二十八条第四項に規定する身体的拘束等をいう。以下同じ。)の排除のための取組の状況
(2) 計画的な機能訓練の実施の状況
(3) 利用者の家族等との連携、交流等のための取状況
(4) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況
(5) 健康管理のための取組の状況
(6) 安全な送迎のための取組の状況
(7) レクリエーションの実施に関する取組の状況
(8) 施設、設備等の安全性・利便性等への配慮の状況
(9) 病状の急変に対応するための取組の状況
ト 通所リハビリテーション、指定療養通所介護及び介護予防通所リハビリテーション
(2)及び(4)については指定療養通所介護を除き、(3)、(5)及び(6)については指定療養通所介護に限る。)
(1) ヘ(1)、(3)から(6)まで及び(8)に掲げる事項
(2) 利用者の心身の機能等に関する初回の評価及び当該サービスに係る計画の作成の取組の状況
(3) 計画的な機能訓練の実施の状況
(4) 計画的な理学療法、作業療法、言語聴覚訓練等の取組の状況
(5) レクリエーションの実施に関する取組の状況
(6) 病状の急変に対応するための取組の状況
チ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) ヘ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(3) 利用者の生活の質の向上のための取組の状況
リ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
(1) 居宅への福祉用具の搬入及び搬出に関する利用者の要望への対応の状況
(2) 福祉用具の適合状態等の質の確保のための取組の状況
(3) 福祉用具の利用に関する説明及び同意の取得の状況
ヌ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
(1) ヘ(1)及び(3)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
ル 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
(1) ヘ(1)及び(3)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
ヲ 居宅介護支援
(1) 要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況
(2) 入退院又は入退所に当たっての支援のための取組の状況
(3) 公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況
ワ 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護
(1) ヘ(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 利用者又は入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(3) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(4) ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(5) 利用者又は入所者の生きがいの確保のための取組の状況
カ 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)((8)については介護保健施設サービスに限る。)
(1) ヘ(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 利用者又は入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(3) 栄養管理の質の確保のための取組の状況
(4) 入浴、排せつ等の介助の質の確保のための取組の状況
(5) 医学的管理下における介護の質の確保のための取組の状況
(6) 利用者又は入所者の身体の状態等に応じた当該サービスの提供を確保するための取組の状況
(7) レクリエーションの質の確保のための取組の状況
(8) 退所後の介護サービスの質の確保のための取組の状況
(9) 在宅療養介護に対する支援の実施の状況
ヨ 短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)、介護療養施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)((6)については介護療養施設サービスに限る。)
(1) ヲ(1)、(3)から(5)まで、(7)及び(9)に掲げる事項
(2) 医療行為の内容等の変更に関する説明及び利用者又は入院患者の同意の取得の状況
(3) 利用者又は入院患者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(4) ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(5) 利用者又は入院患者の身体の状態等に応じた当該サービスの提供を確保するための取組の状況
(6) 退院後の介護サービスの質の確保のための取組の状況
三 相談、苦情等の対応のために講じている措置
共通事項
相談、苦情等の対応のための取組の状況
四 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置
イ 共通事項(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)
(1) 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況
(2) 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況
ロ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与
(1) 福祉用具の使用状況の確認のための取組の状況
(2) 福祉用具の調整、交換等の取組の状況
五 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
イ 共通事項
((1)については訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与及び介護予防認知症対応型通所介護に、
(2)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に、
(3)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)
(1) 介護支援専門員等との連携の状況
(2) 主治の医師等との連携の状況
(3) 地域包括支援センターとの連携の状況
ロ 夜間対応型訪問介護
訪問看護ステーションとの連携の状況
ハ 通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防認知症対応型通所介護
地域との連携、交流等の取組の状況
ニ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ホ 居宅介護支援
(1) 他の介護サービス事業者等との連携の状況
(2) サービス担当者会議(指定居宅介護支援等基準第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。)の開催等の状況
ヘ 短期入所生活介護
(1) 指定居宅サービス等基準第百三十六条に規定する協力医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ト 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
(1) 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
チ 短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)、介護療養施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)
地域との連携、交流等の取組の状況
リ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(1) 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ヌ 介護福祉施設サービス
(1) 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
ル 介護予防短期入所生活介護
(1) 指定介護予防サービス等基準第百三十七条に規定する協力医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項
一 適切な事業運営の確保のために講じている措置
イ 共通事項
(1) 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況
(2) 計画的な事業運営のための取組の状況
(3) 事業運営の透明性の確保のための取組の状況
(4) 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況
ロ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護
受託居宅サービス事業者(受託介護予防サービス事業者)との連携の状況
二 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
共通事項((3)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売に限る。)
(1) 事業所又は施設における役割分担等の明確化のための取組の状況
(2) 介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況
(3) 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況
三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
共通事項
安全管理及び衛生管理のための取組の状況
四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
共通事項
(1) 個人情報の保護の確保のための取組の状況
(2) 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況
五 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
イ 共通事項
(1) 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況
(2) 利用者等、入所者等又は入院患者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況
(3) 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況
ロ 介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防認知症対応型通所介護
介護予防のための取組の状況
第三 都道府県知事が必要と認めた事項
様式第一号 (第二十六条関係)
様式第一号の二 (第八十三条の六関係)
様式第一号の三 (第百七十二条の二関係)
様式第二号 (第百六十五条の四関係)
様式第三号 (第百六十五条の四関係)
様式第三号の二 (第百六十五条の四関係)
様式第三号の三 (第百六十五条の四関係)
様式第三号の四 (第百六十五条の四関係)
様式第四号 (第百六十五条の四関係)
様式第五号 (第百六十五条の四関係)
様式第五号の二 (第百六十五条の四関係)
様式第六号 (第百六十五条の四関係)
様式第七号 (第百六十五条の四関係)
様式第八号 (第百六十五条の四関係)
様式第九号 (附則第八条関係)
様式第十号 (第百十三条の二十一関係)
様式第十一号(第二十二条の二十五関係)
様式第十二号(第二十二条の三十二関係)
様式第十三号(第百四十条の五十六関係)




