Medical Equipment Medical system service Ltd.


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例.ビュワーソフト


  • フィルムレス
  • 画面上の表示は全て日本語表示、濃度調整、拡大縮小など基本操作はマウスで出来ます。
  • 拡大鏡、移動、計測、分割、操作はアイコンをクリックするだけで出来ます。
  • 患者様の検索は、IDや名前・日時・モダリティなどから検索できます
  • 選んだ患者様の過去履歴をシリーズに分け簡単に呼び出せ、編集も出来ます。
    拡大鏡、移動、計測、分割、操作はアイコンをクリックするだけで出来ます。

  • 患者様の検索の時は、IDや名前・日時・モダリティなどから検索できますし、選んだ患者様の過去履歴をシリーズに分け簡単に呼び出せ、編集も出来ます。
下記の図は、ネットワークを立ち上げ場合を掲載しております

ネットワーク構築

  • フィルムプリントのときは、イメージャーへDICOMプリントも出来ます。(オプション)
  • 画面上の表示は全て日本語表示、濃度調整、拡大縮小など基本操作はマウスで出来ますし
  • 又、各モダリティー接続可能です。
  • MRI、,CT、CR、エコー等のモダリティーから転送されるDICOMデータを受信・保存し自動的にデータベースに登録して管理します
  • 他病院などで作成したCD/DVDなどのDICOMデーターを読み込む事も出来ます。
  • デジカメの写真や内視鏡などのJPEG画像も保存できます。
    TEAC社MVシリーズにより自動保存が可能です。(オプション)
  • 使用として、
  • インフォームドコンセントのときは、
  • モニターで画像を見ながら、患者様に検査結果を分かりやすく説明できます(原寸表示・矢印等で説明)。
  • また診断書もプリントアウトできます。
  • それに伴い、電子カルテとも連動し、患者様データーを自動で表示します 。



Retrieva


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URL リンク       http://www.mi-mss.com/  メールアドレス       mi-mss@japan.nifty.jp  電話番号        TEL0963451661


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修理業の定義

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Flashファイルを御覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Flash Plyaerが必要です。アイコンをクリックすると、ダウンロードページが別ウィンドウで表示されます。

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  • (修理業の許可の更新の申請)
    第百八十五条 法第四十条の二第三項の規定による医療機器の修理業の許可の更新の申請は、様式第九十三による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
    2 前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。 

    修理を行う医療機器の属する区分が変わった場合、修理区分の変更申請などが必要になります。
     
    修理区分の変更等の申請
    百八十六条 
    法第四十条の二第五項の規定による医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請は、様式第九十四による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
    クイックリンク

    2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨を付記されたときは、この限りでない。
    一 許可証
    二 変更し、又は追加しようとする修理区分に係る事業所の構造設備に関する書類 

    責任技術者には、資格要件があります。 

    (責任技術者の資格)
    第百八十八条 法第四十条の三において準用する法第十七条第五項に規定する医療機器の修理業の責任技術者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者でなければならない。
    一 特定保守管理医療機器の修理を行う修理業者 イ又はロのいずれかに該当する者

    イ 医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習(以下この条において「基礎講習」という。)及び専門講習を修了した者 
    ロ 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 
     
    二 特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理を行う修理業者 イ又はロのいずれかに該当する者
    イ 医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した後、基礎講習を修了した者 
    ロ 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 


    責任技術者の意見は最大限尊重されなければなりません。