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口腔衛生



水を使わず、簡単に口の汚れをふき取る口腔ケア商品 ハビナース
「歯みがきティシュ」8月18日 新発売 高齢者向けに水を使わず、簡単にお口の中の汚れをふき取る口腔ケア商品「歯みがきティシュ」を8月18日(月)より全国で新発売いたします。    
 今回発売する「歯みがきティシュ」は、洗浄の他、湿潤・使用感をプラスした商品として開発しました。歯や歯茎を簡単にふくことで、お口の中をすっきり清潔にし、口臭を防ぐとともに湿潤剤のポリグルタミン酸や、緑茶エキスを配合しているので、お口の中もしっとりします。
 また、コットンメッシュシートの凹凸がお口の汚れをしっかりふき取ります。 これまでピジョンが行ってきた口腔ケアの調査では、要介護度が高い方の口腔ケアの意識は高く、90%以上の方が「細菌を防ぐこと」を目的に洗浄すると回答。また、20%以上の方が「口内の乾燥を防ぐこと」と答えています。年齢とともに唾液が少なくなり、そのことによる乾燥が原因で、口臭などを引き起こすということがわかっています。
  ピジョン調べで約85%の高齢者が口の中を清潔にし、潤いを与えることは大切だと感じていますが、面倒で負担に感じるため、実際に行っている方は少ないのが現状です。 
 本商品はお口が乾燥して、臭いが気になる時、寝たきりの方のお口のお手入れや入れ歯をはずした時のお口のお手入れなどにお薦めです。
  ご自分で簡単に毎日の習慣に取り入れて頂け、また介助をしている方にも負担にならず手軽にお使い頂けます。
 ピジョンから、新しい口腔衛生習慣をご提案します。 商品概要
■発売日 : 2008年8月18日(月) 全国一斉発売
■商品名 : 「ハビナース 歯みがきティシュ」
■容量  :  90枚入り ■大きさ : 150mm×190mm
■価格  :  683円(税込み)
■商品特長: 
◇ コットンメッシュシートの凹凸が、水を使わず簡単に歯や歯茎など、お口の汚れを ふきとります。丈夫なシートなので、繊維がお口に残りません。
◇ 湿潤剤のポリグルタミン酸や、緑茶エキスを配合しているので、お口の中もしっとりし、 口臭を防ぎます。また、キシリトール(甘味剤)を配合しています。
◇ 取り出しやすく乾燥しにくいフタつきタイプです。 要介護者を対象にした介護ブランドです。介護では、高齢者の尊厳を大切にしながら、介護する方の負担を抑えることが大切です。
 いつもやさしい気持ちでいられるよう、毎日を快適にする介護用品をお届けします。 ■発売日 /2008年8月18日(月) 全国一斉発売






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新しい口腔衛生習慣
・水を使わなくても大丈夫
・とても簡単にお口の汚れをふ
  •  きとります。
    ・お口が乾燥して臭いが気になる時
    ・寝たきりの方のお口のお手入れに
    ・入れ歯を外した時の口のお手入れに
    ・水がない時のお手入れに
    ・歯みがきティシュ
    ・取り出し簡単
    ・片手でパッと取り出せます。
    ・ポリグリタミン酸(湿潤剤)
    ・緑茶エキス(湿潤剤)
    ・キシリトール(甘味料)配合
    ・コットンメッシュシートの凹凸が
  •  お口の汚れをやさしくふきとります。
    ・さわやかミントの香りが  
     やさしくひろがります。
    ・歯・歯茎をふくことでお口すっきり
     清潔にします。
    ・ポリグリタミン酸(湿潤剤)
    ・緑茶エキス(潤滑剤)
    ・キシリトール(甘味料)配合


    設置管理医療機器等の販売業者等の遵守事項
    第百七十九条 設置管理医療機器の<修理業者>は、自ら当該設置管理医療機器の設置を行うときは、第九十三条第二項の規定により交付を受けた設置管理基準書に基づき、適正な方法により設置に係る管理を行わなければならない。
    2 設置管理医療機器の修理業者は、設置管理医療機器の設置を委託するときは、設置に係る管理に関する報告についての条項を含む委託契約を行うとともに、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書を受託者に交付しなければならない。
    3 設置管理医療機器の<修理業者>は、設置に係る管理の業務を行うために必要な専門的知識及び経験を有する者に、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書に基づき、適正な方法により設置に係る管理の業務を行わせなければならない。
    4 設置管理医療機器の<修理業者>は、設置管理医療機器の設置を行う者に対し、必要に応じ、設置管理医療機器の品目に応じた設置に係る管理に関する教育訓練を実施しなければならない。 


    責任技術者が受講する継続的研修について 
    (責任技術者の継続的研修)
    第百九十四条 医療機器の修理業者は、責任技術者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させなければならない。 

    許可取得後、次の事項を変更した場合は届出が必要です。 
    (責任技術者等の変更の届出)
    第百九十五条 法第四十条の三において準用する法第十九条第二項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
    一 修理業者又は責任技術者の氏名又は住所
    二 修理業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名
    三 事業所の名称
    四 事業所の構造設備の主要部分
    2 前項の届出は、様式第六による届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。
    3 第一項の届出については、第十六条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、第十六条第三項ただし書中「提出先とされている都道府県知事」とあるのは「提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事」と、「厚生労働大臣」とあるのは「地方厚生局長」と、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「地方厚生局長(令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。