Medical Equipment Medical system service Ltd.


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プライバシーポリシー


個人惰報保護法


1)個人情報の有用性に配慮し個人の権利・利益を保護する。
(1)個人情報とは…生存する個人に関する情報。
(2)個人情報取扱事業者…データベースに過去6か月間に5.000人を超える個人を扱ぅ民間企業。

2)規制と義務
(1)利用目的の特定と公表…何のために利用するかを特定し説明する。
(2)適正な取得…本人への説明と了解が必要。
不正手段で取得した情報は利用停止する。
(3)正確性の確保…常に正確な内容に保つ。
(4)安全管理措置…流出や盗難,紛失を防止する。
(5)従業員及び委託先の監督義務…組織内部で関連業務にたずさわる従業員,外誘
する場合は委託先を監督しなければならなぃ。
(6)第三者提供の制限…(1)の目的外の利用をするには木人の同意が必要。
(7)本人からの個人情報開示請求,訂正請求,利用停止請求に応じなければならない。
3)罰則
2)の規制や義務に違反し是正勧告や行政命令に従わない場合罰則がある。

     当社の個人情報に対する姿勢

 .は、株式会社メディカルシステムサービスのサイトをお客様に安心してご利用いただくために、お客様の個人情報を重要視し、慎重に利用・管理を行っております。
 株式会社メディカルシステムサービスは、このプライバシーポリシーに則って個人情報を取り扱っております。株式会社メディカルシステムサービスをご利用になられる前に一読くださいますようお願い申し上げます。 また、このプライバシーポリシーにご不明な点がございましたら、ご連絡ください。
プライバシーポリシーの内容は予期なく更新することがございますので、定期的にご確認頂くことをお奨め致します。
      個人情報の取り扱いについて

  株式会社メディカルシステムサービスでは、お客様に無断で個人情報をお聞きすることはございません。お客様の同意をいただいた上で個人情報をご提供いただいております。お客様にご登録いただいた情報はすべて当プライバシーポリシーに則り、管理、ご利用させていただきます。 万一、ご入力いただいた情報に不備があり、サービスの提供に支障をきたす恐れのある場合には、メールや電話等によって、ご本人であることを確認の上、必要な追加情報をおうかがいする場合もございます。      

     お客様の個人情報を取得する目的

 株式会社メディカルシステムサービスは、以下の目的の場合に限り、お客様の個人情報をご登録いただいております。これらの情報は、それらの目的達成のために使用させていただきます。
併せて、株式会社メディカルシステムサービスがお客様にご提案申し上げる新しい情報のご紹介など、お客様の個人情報を使用させていただく場合がございます。 ( お客様が株式会社メディカルシステムサービスのサイトお問合せフォームよりお問合せされた内容にご返答するため)
 個人情報を第三者には開示致しません
。株式会社メディカルシステムサービスは、利用者の皆さまのご承諾がない限り、登録された個人情報を第三者に開示しません。 (株式会社メディカルシステムサービスはの 企業・団体へも皆様のご承諾がない限り、個人情報は渡されません)
個人情報は厳重に管理致します。
 株式会社メディカルシステムサービスは、その管理下にある個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、厳重なセキュリティ対策を実施しています。株式会社メディカルシステムサービスとしては、個人情報は、一般の利用者がアクセスできない安全な環境下に保管しています。ご登録頂いた情報はいつでも変更・抹消できます。
  株式会社メディカルシステムサービスは、利用者の皆様からお申し出があった際は、登録情報の変更・抹消を速やかに行います。また、株式会社メディカルシステムサービスは、利用者の皆様に関する情報を提供した外部の企業/団体に対しても、即座に同様の措置を取るよう要請します。
株式会社メディカルシステムサービスに於いての 登録抹消情報変更・抹消の場合はご連絡ください。ただし、登録を抹消すると株式会社メディカルシステムサービスが提供するサービスをご利用いただけなくなる可能性があります。ご了承ください。 ご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽に、株式会社メディカルシステムサービスにご連絡下さい。

個人情報保護法の対応


平成i7年4月I日より「個人情報の保護に関する法律」施行されている、「政府は,国の行政機 関について,その保有する個人情報の性質,当該個人情報を保有する目的等を勘案し,その保有す る個人情報の適正な取扱いが確保されるよう法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとする」 とされている。

医療情報は個人情報の性質や利用方法等から,特に適正な取扱いの厳格な実施を確 保する必要な分野である。
修理・保守作業においては個人情報の保護は密接に関わっていることか ら,取扱いには十分な注意が必要である。

作業に当たって知り得た情報は,一切漏れないように取 り扱わなげればならない。
以下には修理作業におげる個人情報取扱いの基本事項を示す。
(1)情報機器類の扱いの基本事項 個人情報を含むPC や携帯電話等は,修理作業上に不可欠な場合を除き,持ち出さないよう にする.

持ち出さざるを得ない場合は,絶対に医療施設,事務所,車内等に放置しないように 注意しなげればならない。
このような情報を使用する時には覗き見されないように取り扱い, パソコンの場合にはスクリーンセーバーを設定し,携帯電話はパワーオンパスワードを設定し てセキュリティーを確保しておくべきである・また紛失・盗難を考慮し,パソコンには情報漏 洩対策を施しておくべきである。
(2) 臨床画像等患者データの扱い 修理のために臨床画像関係の情報を医療施設から持ち出すことが必要な場合は,個人情報を 含まない形とすること・匿名化しても他の情報と照合することで容易に個人が識別できる場 合は個人情報となり,本人の同意が必要である・どうしも個人情報を含む形となる場合は,情 報の種別・使用目的を記載した書面により承諾・署名を得ることが必要である・これができな いときは,預かってはならない。
(3) 医療機関から持ち出したデータの取り扱い 修理のた患者データを扱った場合,以下を厳守する。
@預かった個人情報は,漏えい,紛失,改ざん,許可の無い限り複写しない。
業務完了後には 責任をもって返還,または物理的に破壊する。
A業務上で知り得た個人情報は,絶対に漏洩してはならない。
B保守作業時に作成したバックアップデータは,作業終了時に一切消去する
C絶対にあってはならないことだが,もし紛失や盗難等の事故が起きた場合は,すみやかに提 供側へ報告する。
(4)個人情報を含んだ媒体の扱い 不要になった個人情報を含んだ媒体(HD, FD, CD, MO, DVD,各種メモり類)を廃棄する 時は,ハンマー等で物理的に破壊すること。
消去やフォーマットでは復元できてしまうので, 注意しなげればならない。
(5)情報を見る場所のセキュリティーの確保 事業所に個人情報を取り扱ったり保管する場所は,適切なセキュリティーが確保された場所 であることが必要である。




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古物商及び古物市場主の遵守事項等

(許可証等の携帯等)
第11条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

【則】第10条、 第13条3 
古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(標識の掲示等)
第12条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。【
則】第11条
《改正》平14法1152 

古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

追加》平14法115

(管理者)第13条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

1.未成年者
2.第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
【則】第14条4 

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公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

(営業の制限)
第14条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。
2 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。