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<移管等の製品への製造 販売業者の表記>
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<製造販売業者の所在地表記>
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<品目使用等の記載>
<最小流通単位への法定表示>
<特定保守管理医療機器の付属品の表記>
<医療機器の付属品の表記>
<届出品目の許可番号表記>
<承認から、認証等への変更に伴う1日番号表示>
<承認番号等の表記>
<類別許可品>
<一般的 名称としてのJMDN コード表記>
<販売名等の呼称表記>
<欠格条項>
<医療機器修理業許可取得の要件>
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名称とは
Question.1 名称とは
薬事法第63条において、医療機器又は直接の容器もしくは、直接の被包に記載すべき事項として、名称があるが、販売名のことを指すのか。
販売名等の呼称表記
Question.2 販売名等の呼称表記
名称については、一般的名称及び販売名を表示することになるが、「一般的名称」及び「販売名」等のタイトルは、添付文書の記載要領と同様に省略してよいか。
一般的 名称としてのJMDN コード表記
Question.3 一般的 名称としてのJMDN コード表記
一般的名称が長く、表示スペースが狭い場合、一般的名称の代わりにJMDN コードを利用してもよいか。
複数一般的名称
Question.4 複数一般的名称
一つの承認品目に対し一般的名称が複数該当する場合、例えば、短期的使用泌尿器用フォリーカテーテルが同一承認に含まれている場合、品種(タイプ)毎に異なる新一般的名称を表示することが可能か。
類別許可品
Question.5 類別許可品
類別許可品目について、新たに届出をするまでの期間は、旧法の基づく表示を続けてよいか。
移管等の製品への製造 販売業者の表記
Question.6 移管等の製品への製造 販売業者の表記
A社(製造子会社等で製造販売業とならない企業)が届出をしている品目について、施行日にみなし製造販売業者のB社が喫造販売届を行う場合、4月1日からB社の表示をしなければならないか。
移管等の製品への製造 販売業者の表記
Question.7 移管等の製品への製造 販売業者の表記
本体への表示が困難な機器(ハンドピース等)の表示で、製造販売業者名の表示に代えて、製造販売業許可番号の表示でよいか。
販売業の表示
Question.8 販売業の表示
本体、直接の容器等に販売業者を表示してよいか。
販売業の表示
Question.8 販売業の表示
新表示を記載する銘板に、製造販売元に加えて販売元を記載すれば、販売元のロゴを表示してもよいですか。
販売元のロゴ表示
Question.9 販売元のロゴ表示
新表示を記載する銘板に、製造販売元に加えて販売元を記載すれば、販売元のロゴを表示してもよいですか
故障時等の連絡先表示
Question.10 故障時等の連絡先表示
装置等本体に故障時や緊急時の連紹先として、修理業者を表示してよいか。
経過措置と記載整備の関係
Question.11 経過措置と記載整備の関係
直接の容器等への表示に関する経過措置期 間と承認事項の記載整備との関係 はどうなるか。
なお従前品の取扱い
Question.12なお従前品の取扱い
クラスIからU、V等にクラスが変更される製品、いわゆる「なお従前」に該当する製品も経過措置期間内に 法定表示を変更しなければならないのか。
なお従前品の新法表示
Question.13 なお従前品の新法表示
なお従前に該当するなお従前に該当する製品についても、認証/承認を取得する前にあらたなクラス分類に基づく表示を行うことは は差しつかえないか。
直接の容器、添付文書等の改定時期
Question.14 直接の容器、添付文書等の改定時期
新法表 示への移行にあたり、直接の容器・被包、外箱及ぴ%恭付文書が同時に改訂しなければならないか。
承認番号等の表記
Question.15 承認番号等の表記
承認番号、 認証番号及び届出番号等については、薬事去第63条にその表示が要求されていないため、医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に表示しなくてもよいか。
承認から、認証等への変更に伴う1日番号表示
Question.16 承認から、認証等への変更に伴う1日番号表示
法改正により、承認から認証へ、類別許可から製品届出へ変わると、認証された時点や、製品届出が受理さ れた時点で、認証番号や製品届出番号が付番されるが、新番号での準備ができるまでの一定の期間、1日番号を
表示してもよいか。 (特に、認証へ移行する場合、当該JISに示された表示を行うための材料や 版の準備に時間を要する。)
届出品目の許可番号表記
Question.17 届出品目の許可番号表記
届出品目は、製造販売業の業許可番号の表示が必要なのか。
承認上の規定に伴ぅ法定表示事項の読み替え
Question.18 承認上の規定に伴ぅ法定表示事項の読み替え
現在、旧法で承認書の規格及び試験方法欄は法定表示(製造業者又は輸入販売業者)の名称及び住所等)の 記載がある場合に、改正薬事法施行後には改正薬事法に伴う法定表示(製造販売業者の名称及び住所等)に読み替えてよいか。
単回使用の表記
Question.19 単回使用の表記
施行規則第222 条第5 項に 「単回使用の医療機器(1回限りの使用で使い捨てる医療機器をいう。)にあって は その旨」と規定されているが 添付文書の記載要領に規定されている「再使用禁止」の表現にする必要があるか。
医療機器の付属品の表記
Question.20 医療機器の付属品の表記
単体では一般医療機器又は管理医療機器に該当する製品を高度管理医療機器 として承認を取得した場合、 当該付属品の表記も高度管理医療機器とするのか。
たとえば、高度管理医療機器たる人工呼吸器の付属品として管理医療機器た る呼吸回路を、人工呼吸器本体 の承認書に含めている場合など。
特定保守管理医療機器の付属品の表記
Question.21 特定保守管理医療機器の付属品の表記
特定保守管理医療機器のよぅな医療機器、たとえばパルスオキシメータの場 合、その付属品(単回使用パルスオキシメータ)や消耗品そのものは単回使用
である場合、同じ承認番号であるが、単回使用の製品はその旨を表示 することとしてよいか。
製造番号等の表記
Question.22 製造番号等の表記
海外の製造業者に組立て等を行わせ、包装等製造業者に法定表示を実施さ せる場合、法定表示における製造番号又は製造記号、及び使用期限等につい ては、海外の製造業者が行った表示を参照するよぅな表現(例えば「製造番号
:欄外参照」)を用いてよいか。
最小流通単位への法定表示
Question.23 最小流通単位への法定表示
創傷被覆材 注射針 縫合糸等 二次包装単位が最小流通単位になっているもの については、最小流通単位に法定表示を行うとでよいか。
表示の特例表示
Question.24 表示の特例表示
表示の特例として、薬事法施行規則第226 条第3項にて、特定保守管理医療機 器の表示の特例が規定され ている。そのなかで、当該製品が、医療機器の外部の容器又注外部の被包に
記載されている場合等に特例を受 けるとあるが、医療機器が非常に小さく、かつ、外部の容器又は外部の被包 を持たない(直接の容器又は被包のみ) 場合においては、当該医療機器の添付文書に当該クラス分類を記載すること
をもって、施行規則第226条第3項の特例を受けることは可能か。
品目使用等の記載
Question.25 品目使用等の記載
「既に承認又は許可を受けている医療機器の添付文書については、平成18年3 月31日までに出来るだけ速やかに本記載要領に基づいた改訂を行うこと。」
とあるが、品目仕様は、現在の製造(輸入販売)承認書には記載されていな い。当該項目も添付文書に記載するのか。
経過措置期間の表記
Question.26 経過措置期間の表記
添付文書の新たな記載要領に基づき、平成18年3月31日までに変更するのは、 「製造販売業者」に関する項目のみで良いか。
新法表示への対応
Question.27 新法表示への対応
添付文書について、直接の容器等への法定表示にあわせ、記載整備前で,あ っても一般的名称、JMDN コード、 クラス分類の表記や特定保守管理医療機器及び殻置管理医療機器に該当する
医療機器にあっては、その旨を記載してもよいか。
製造販売業者の所在地表記
Question.28 製造販売業者の所在地表記
添付文書に記載する製造販売業者の住所は、表示の場合と同様に製造販売業 の事業所(総括製造販売責任者が所在する事業所)の主たる事務所の所在地 を記載するのか。
製造業者の表記
Question.29 製造業者の表記
製造販売業者と製造業者が同じ法人の場合は、製造業者の名称及び記載は、不要か。
保管等製造業者の表記
Question.30 保管等製造業者の表記
製造業者については、保管等製造業者についても記載するのか。
国内製造所の表記
Question.31 国内製造所の表記
製造業者の名称等記載について、外国製造業者については局長通知薬食発第 0330003号では外国製造所の国名、製造業者を記載するとあり、課長通知
薬食 発第0310001等では外国製造所の使命又は名称並びに国名等を記載することと あるが、国内の製造業者についても製造所の名称並びに住所の記載が必要か
。
医療機器の修理業の許可
薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)
(医療機器の修理業の許可)
第40条の2
医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない。
2 前項の許可は、修理する物及びその修理の方法に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「修理区分」という。)に従い、厚生労働大臣が修理をしようとする事業所ごとに与える。
3 第1項の許可は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。
(1) その事業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
(2) 申請者が、第5条第(3)号イからホまでのいずれかに該当するとき。
5 第1項の許可を受けた者は、当該事業所に係る修理区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
6 前項の許可については、第1項から第4項までの規定を準用する。
医療機器修理業許可取得の要件
医療機器を修理する場合、修理業許可、を取得する必要があります。
| 医療機器修理業許可取得の要件 | |||||
| T | 修理作業所の構造設備が「薬局等構造設備基準に適合」すること。 | ||||
| U | 責任技術者を設置すること。 | ||||
| V | 申請者が欠格条項に該当しないこと | ||||
T
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【特定修理業】 医療機器の修理に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の指定する基礎講習及び厚生労働大臣が指定する専門講習を修了した者
【特定修理業者以外の修理業者】 医療機器の修理に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の指定する基礎講習を修了した者 。
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