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消毒・滅菌法
医療現場で使用される器材は,器材の使用目的,清潔要求度,器材の材質などにより消毒または
滅菌の処理法が選択され実施されている。
日本薬局方によると、「消毒法」、「滅菌法」は次のように記載されている。
「消毒法」:生存する微生物の数を減らすために用いられる処置法で、必ずしも微生物全て殺滅したり除去するものではない。
一般に、消毒法は化学薬剤(消毒剤)を用いる化学的消毒法と湿熱や紫外線などを用いる物理的消毒法に分げられる。
「滅菌法」:物質中の全ての微生物を殺滅または除去することである。一般に加熱や照射による物理的
方法やガスを用いる化学的方法で行われる。
消毒・滅菌の種類と方法
1. 滅菌の種類と方法
無菌とは、すべての微生物が存在しないことであり,滅菌は無菌性を達成するためのプロセス、すなわちすべての微生物を殺滅または除去するプロセスと定義される。
(1)滅菌法
@加熱法:高圧蒸気法、乾熱法
A照射法:放射線法、高周波法
Bガス法:酸化工チレンガス法、過酸化水素ガスプラズマ法
(2)濾過法
2.消毒の種類と方法消毒は、生存する微生物の数を減らすために用いられる処置法で、必ずしも微生物をすべて殺減したり除去するものではない。
また、消毒薬を使用する化学的消毒法と湿熱や紫外線などを用いる物理的消毒法がある。
(1)物理的消毒法 (2)化学的消毒法
@流通蒸気法 @気体(オゾン殺菌法など)
A煮沸法 A液体(各種消毒薬)
B間歓法
C紫外線法
高圧蒸気滅菌装置
高圧蒸気滅菌による滅菌は、3つの要素 (温度×湿度×時間)の相乗作用により達成される。
たとえば滅菌物に温度と湿度は与えられても"時間が十分でなげれば、滅菌効果は減少する。
このように高圧蒸気滅菌においては、滅菌物の中心部まで純粋な飽和蒸気に十分さらすことが重要である。
飽和蒸気とは水が沸騰して発生した蒸気のことで、
一般に容器が開放状態の大気圧下では100℃で発生し、圧カと温度の間には一定の関係がある。
飽和蒸気が高圧蒸気滅菌のために使用される
理由は、下記の特質を有しているからである。
(1)高圧蒸気によって滅菌に必要な高温が簡単に得られる。
(2)同温度の空気に比較して殺菌力がはるかに強く毒性の残存がない
(3)同温度の空気よりも持っている熱工ネルギーが大である。
(4)乾熱空気よりも浸透性に富む。
(5)温度をコントロールしやすい。
(6)被滅菌物の材質の劣化は他の熱処埋方法に比べて少ない。
(7)安価でかつ大量に発生できる。
(1)飽和蒸気の温度と圧力
(日本機械学会) (2)代表的な滅菌温度と圧力の関係
| 温度 | 圧力 |
| ℃ | kPa |
| 100 | 101.325 |
| 106 | 120.80 |
| 110 | 143.27 |
| 115 | 169.06 |
| 120 | 198.54 |
| 125 | 232.10 |
| 130 | 270.13 |
| 135 | 313.07 |
| 140 | 361.38 |
| 滅菌温度 | 滅菌圧力 | |
| ℃ | Mpa | (kgf/cm2) |
| 115 | 0.07 | 0.69 |
| 121 | 0.10 | 1.06 |
| 126 | 0.14 | 1.41 |
| 132 | 0.19 | 1.89 |
| 135 | 0.21 | 2.16 |
圧力容器関連法規
高圧蒸気滅菌装置は、飽和蒸気を用いて加圧状態で運転するため内部には膨大なエネルギーを保有していることから「圧力容器」として定義され、労働安全の観点から、
製造から使用に至るまで法的規制を受げています。
ここでは使用段階におげる関係条文について確認します。
ポイラー及び圧力容器安全規則 (抜粋)
(1) 蒸気滅菌装置は通常、第一種圧力容器に該当します (除外品あり)。
「蒸気その他の熱媒を受げ入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容
器内の圧力が大気圧を超えるもの」(労働安全衛生法施行令 第一条五イ)
(2)取扱いにあたっては、第一種圧力容器取扱作業主任者の選任が必要となります
(内容積が大きい場合)。
「(略)化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業については特級ポイラー技
士、一級ボイラー技士若しくはニ級ボイラー技士又は (略)普通第一種圧力容器取扱作業主
任者技能講習を終了した者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなげればな
らない。」(第六十二条)
(3)蒸気滅菌装置は毎月1回定期自主検査が義務づげられています。
「事業者は、第一種圧力容器について、その使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期
に、次の事項について自主検査を行なわなげればならない。(略)
一 本体の損傷の有無
二 ふたの締付げポルトの摩耗の有無
三 管及び弁の損傷の有無」(第六十セ条)
(4)定期自主検査後は結果の記録と保存が必要です。
「事業者は前二項の自主検査を行なったときは、その結果を記録し、これを三年間保存しな
ければならない。」(第六十七条3)
(5)蒸気滅菌装置はI年に1回、性能検査を受げなげればなりません。
「第一種圧力容器検査証の有効期間は、I年とする。」(第七十二条)
「第一種圧力容器検査証の有効期間の更新を受げようとする者は、当該検査証に係る第一種
圧力容器及びその配管の状況について、性能検査を受げなげればならない。」(第七十三条)
「第一種圧力容器に係る性能検査を受げる者は,第一種圧力容器を冷却し、掃除し、その他
性能検査に必要な準備をしなげればならない。(略)」(第セ十五条)
高圧蒸気滅菌装置の動作
| 準備− | 給蒸バルブを開くと外筒に蒸気が入り、缶体が加温される。しばらくすると運転可能 な状態となる。 |
| 真空− | 内筒内残留空気の排除を効率よく行うため、真空ポンプ作動による真空吸引と、その後蒸気を導入する動作を複数回繰り返し行い、滅菌物への伝熱を促進させる。 |
| 滅菌− | 内筒内に蒸気が導入され、飽和蒸気で滅菌圧力に維持される。 缶内温度が滅菌温度に達すると滅菌タイマーが作動し設定された時間滅菌が行われる。 |
| 排気− | 内筒内の蒸気が排出される。 |
| 乾燥− | 真空ポンプが作動し内筒内をしはらく真空状態にして沸点を下げ、滅菌物の水分を気 化排出するその後、空気導入真空の動作を乾燥時間が終了するまで繰り返し行う。 |
| 完了− | 内筒内に空気を導入し大気圧まで復圧すると完了ブザーが鳴る。 |
高圧蒸気滅菌装置の基本操作
(1)電源スイッチを入れ、蒸気バルブを開く。
→「準備完了」あるいは「始動可」になるまで待つ。
(2)扉を開き、滅菌物を入れ、締付/なぎ動スイッチを押し扉を締め付げる。
→扉が締め付げられると締付/始動スイッチ内のランプが点灯する。
(3)選択スイッチでプログラムを選択し,締付/始動スイッチを押す。
| 真空→ | 完了 自動運転 な状態となる。 |
(4)完了でブザーがなったら,
記録計で運転が正常に終わったことを確認する。 (5)開扉可表示と滅菌圧力計が0Mpaを示していることを確認し、解放スイッチを押す。
(6)扉を開き、滅菌物を取り出す。
(7)締付/なき動スィッチを押し扉を締め付ける。
(8)蒸気バルブを閉じ、電源スイッチを切る。
高圧蒸気滅菌機の保守点検
装置は高温、高圧にて滅菌処理を行うため、装置の保守・点検を怠ると重大な事故や故障の原因となります
装置を安全に使用していただくため、下記の内容に従って保守・点検を行って下さい。
また、缶体及び配管は高温,高圧であることが考えられますので、火傷等のケガには充分気を付けて下さい








