Medical Equipment Medical system service Ltd.


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放射線測定報告書


線量測定は、安全の為にX線を扱う場所で年2回測定が法令で義務つけられています。

放射線測定図
5年間記録の保存

電離放射線測定


電離放射線障害防止規則
電離放射線障害防止規則
事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

放射線測定図


電離放射線測定図

放射線測定図

管理区域境界の実効線量は3ヶ月間につき1.3ミリシーベルト以になるよう管理すること。

遮蔽計算


医薬発第188号(平成13年3月12日) 「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」におけるエックス線診療室等の構造設備に係る遮へい算定に関する参考事項により行います。

医療法施行規則第30条の22第2項第2号 放射線測定器を用いて測定する事が著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
採用数値等の根拠と計算内容を示すため、計算内容の明細を添付いたします。

電離放射線障害防止規則
放射線障害防止法の改正点 
項目 内容
1.用語 ( )内は 旧用語 実効線量(実効線量当量)
等価線量(組織線量当量)
線量(線量当量)
2.管理区域 係わる線量 等と明示 1)人が常時立入る場所  1mSv/週
2) 事業所境界,居住区域250μ/3ケ月
3)病室  1.3mSv/3ケ月
4.公衆被ぼく の線量限度 1) 実効線量1 mSv/年 2) 眼の水晶体15mSV/年
5.放射線業務に従事する労働者の等価線量等 管理区域の実効線量
1) 実効線量 100mSv/5年
平成13年4月1 日を始期とする5年間で100mSv
4 月1 日を始期とする1年間につき50 mSv

2) 等価線量
眼の水晶体150mSv/年
皮膚500 mSv/年
手足足先500 mSv/年
6.女子の
放射線業務従事 者
1)女子の腹部
5mSv/3ケ月
女性本人から妊娠の意恩の無い旨、
本人より文書提出時は3ケ月管理の適用を除外出来る
2) 妊婦の腹部の被ばく
本人の申告等により医療機関の管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの間につき
外部被ばく:母体の腹部表面の等価線量で2mSV
内部被ぼく:母体の実効線量でlmSV
(なお、胎児は一般公衆である)
7.緊急被ばく 1) 実効線量100mSv
2) 等価線量 眼の水晶体300 mSv 皮膚 1SV
8.健康診断 1)検査項目
末しょう血液中の血色素量又はへマトクリノト値,赤血球数 白血球数及ひ白血球百分率

2)その他前年度被ばく線量による省略は削除された 管理区域立人り後は問診のみとする
9.エックス線作業主任の選任及び職務 ○下記の作業については、エックス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ことに、エックス 線作業主任者を選任しなければならない
1)エッソクス線装置の使用又はエックス線の発生に伴う当該装置の検査の業務
2)エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生に伴うこれらの検査の業務
○エックス線作業主任者の職務
1)管理区域及び立人禁止区域の標識の明示
2) 照射筒又はしぼり、ろ過板の適切な使用 3)間接撮影時、直接撮時、透過写真の撮影時について、それぞれ規定されている措置を講ずること
4)放射線業務従事者の受ける線量が出来るだけ少なくなるように照射条件等の調整をすること
5)警報装置の正常動作の点検
6)照射開始前及び照射中に立人禁止区域に労働者が立ち人っていないことの確認
7)被ぼく線量測定用具の適切な装着及び管理の点検



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遮蔽計算
X線診療図
測定許可設置届
使用許可申請書
備付届、測定図


診療用エックス線診療用
エックス線装置 備付届

1 提出先 所轄の保健所
2 内容   診療所にX線装置を設置した場合に届け出
3 提出期限 設置後10日以内(放射線漏洩検査完了後10以内)
4 提出部数   2部(1部副本)、地域によっては3部のケースもある。
5 手数料   無料
6 添付書類 @ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したX線室 の50分の1の平面図及び立面図 A 漏洩放射線量測定報告書の原本及び写し。 次のような内容を盛り込む ○ エックス線装置の型式 ○ 出力 ○ 測定年月日、天気、気温、湿度、気圧 ○ 測定機器の種類 ○ 測定者、立会者 ○ 測定結果
7 届け出に当たっての注意事項 放射線防護の基準値が、所轄保険所によって違うことがあり、注意を要する。 一般的には、1.5ミリの鉛ボードで良いのだが、2ミリとするよう指導された ケースもある。また、壁には、1.5ミリでも、捜査室からの覗き窓の部部の 鉛は、2ミリとするよう指導された事例もある。    

このほか、保険所によっては、放射線測定器を持参し、報告書通り漏洩して    ないかどうか検査する場合もある。
防護工事、環境保護のため鉛防護に代わって、廃棄出来る無鉛ボード(主成分バリウム)を用い始めました。

診療用放射線の防護
(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)
第二十五条  第二十四条第一号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一  病院又は診療所の名称及び所在地
二  診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
三  診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
四  診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
五  診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
六  予定使用開始時期

(診療用粒子線照射装置の届出)
第二十五条の二  前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。

クイックリンク (診療用放射線照射装置の届出)

(法第十五条第三項 の厚生労働省令で定める場合)
第二十四条  法第十五条第三項 の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  病院又は診療所に、診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエツクス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えようとする場合
二  病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合
三  病院又は診療所に、放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であつて放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第二に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第六号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えようとする場合
四  病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第六号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合
五  病院又は診療所に、診療用放射線照射器具であつてその装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下のものを備えようとする場合
六  病院又は診療所に、前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合
七  病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えようとする場合
八  病院又は診療所に、医薬品又は薬事法第二条第十六項 に規定する治験の対象とされる薬物(以下この号において「治験薬」という。)である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素であつて、陽電子放射断層撮影装置による画像診断(以下「陽電子断層撮影診療」という。)に用いるもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)のうち、医薬品又は治験薬であるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとする場合
九  病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合
十  第二十四条の二第二号から第五号までに掲げる事項を変更した場合
十一  第二十五条第二号から第五号まで(第二十五条の二の規定により準用する場合を含む。)に掲げる事項、第二十六条第二号から第四号までに掲げる事項、第二十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事項、第四号に該当する場合における第二十七条第一項第三号及び第四号並びに同条第二項第二号に掲げる事項、第二十七条の二第二号から第四号までに掲げる事項又は第二十八条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする場合
十二  病院又は診療所に、エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなつた場合
十三  病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつた場合

(エックス線装置の届出)
第二十四条の二  病院又は診療所に診療の用に供するエツクス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エツクス線装置」という。)を備えたときの法第十五条第三項 の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一  病院又は診療所の名称及び所在地
二  エックス線装置の製作者名、型式及び台数
三  エックス線高電圧発生装置の定格出力
四  エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
五  エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴

(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)
第二十五条  第二十四条第一号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一  病院又は診療所の名称及び所在地
二  診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
三  診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
四  診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
五  診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
六  予定使用開始時期

(診療用粒子線照射装置の届出)
第二十五条の二  前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。

(診療用放射線照射装置の届出)
第二十六条  第二十四条第三号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一  病院又は診療所の名称及び所在地
二  診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
三  診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
四  診療用放射線照射装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
五  予定使用開始時期

(診療用放射線照射器具の届出)
第二十七条  第二十四条第四号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一  病院又は診療所の名称及び所在地
二  診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
三  診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
四  診療用放射線照射器具を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
五  予定使用開始時期
2  前項の規定にかかわらず、第二十四条第五号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、あらかじめ、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一  その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び箇数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
二  ベクレル単位をもつて表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び一日の最大使用予定数量
3  第二十四条第六号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する当該診療用放射線照射器具について第一項第一号及び前項第一号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

(放射性同位元素装備診療機器の届出)
第二十七条の二  第二十四条第七号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一  病院又は診療所の名称及び所在地
二  放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
三  放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
四  放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあつては当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
五  予定使用開始時期

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)
第二十八条  第二十四条第八号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一  病院又は診療所の名称及び所在地
二  その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表した数量
三  ベクレル単位をもつて表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
四  診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
五  診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
2  第二十四条第九号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について前項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

(変更等の届出)
第二十九条  第二十四条第十号又は第十二号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
2  第二十四条第十一号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
3  第二十四条第十三号に該当する場合の法第十五条第三項 の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届出書を、三十日以内に第三十条の二十四各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。